○稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例

平成17年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者の医療費の一部を助成し、もってその健康の保持及び生活の安定に寄与するとともにその福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 町の区域内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(2) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(3) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。

(4) 医療に要する費用の額 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定した額をいう。

(5) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他のものをいう。

(6) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を備えているものとする。

(1) 区分Ⅰ 次の要件を全て備えている者であること。

 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下であること。

 所得を有しない者であること。

(2) 区分Ⅱ 次の要件を全て備えている者であること。

 市町村民税世帯非課税者であること。

 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省発第58号)第1条第2号から第5号の認定を受けていること。

 所得を有しない者以外であること。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この条例の助成の対象とすることができるものとする。

(高齢期移行者福祉医療費の支給)

第4条 町長は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額を高齢期移行者福祉医療費として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、区分Ⅰは、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が15,000円を超えるときは15,000円とする。区分Ⅱは、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が、12,000円を超えるときは12,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

3 高齢期移行者福祉医療費は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。

4 前項に定める者のほか、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係る高齢期移行者福祉医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。

5 高齢期移行者福祉医療費の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

6 第1項及び第2項の一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、これを免除することができるものとする。

(申請)

第5条 高齢期移行者福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、次条の条件により高齢期移行者福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りではない。

(支給方法の特例)

第6条 高齢期移行者が、規則で定める手続きに従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、高齢期移行者福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、高齢期移行者福祉医療費の支給があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第7条 町長は、高齢期移行者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、高齢期移行者福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した高齢期移行者福祉医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 高齢期移行者福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 稲美町福祉医療費助成条例(昭和48年稲美町条例第400号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(助成の特例)

4 平成29年7月1日前から高齢期移行者(平成26年7月1日前から高齢期移行者である者は除く。)であって、平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下である者に対し、次の第1号に規定する額を高齢期移行者福祉医療費として支給する。ただし、第3条第1項の助成対象者の要件にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。

(1) 町長は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額を高齢期移行者福祉医療費として支給する。なお、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 高齢期移行者福祉医療費は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。

(3) 前号に定める者のほか、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係る高齢期移行者福祉医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。

(4) 第1号の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(5) 第1号の一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、これを免除することができるものとする。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「所得による支給制限」「用語の定義」については、なお従前の例による。

3 第4条の規定については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、同条の規定に関わらず、老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項及び第4項の適用を受け、かつ、当該老人の属する世帯の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が法第67条第1項2号に規定する額を超える者がいない場合、老人福祉医療費を支給するものとする。

(平成18年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(老人福祉医療費の支給に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る老人福祉医療費の支給については、改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(老人福祉医療費の支給の特例)

5 改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例第4条第1項の老人福祉医療費は、施行日から平成23年6月30日までの間、改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例第4条第1項の規定にかかわらず、改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例第2条第5号に規定する市町村民税世帯非課税者以外には支給しない。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る老人福祉医療費及び重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例及び稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(老人福祉医療費の支給の特例)

3 老人福祉医療費の支給について、平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、平成26年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者について、老人福祉医療費として次に規定する額を支給する。ただし、この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。

(1) 老人の疾病又は負傷について、当該医療につき被保険者負担額に相当する額から一部負担金(医療保険各法の医療に要する費用の額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額)を控除した額を老人福祉医療費として支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、一部負担金の額が外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときは15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(3) 老人福祉医療費は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。

(4) 前号に定める者のほか、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係る老人福祉医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。

(5) 老人福祉医療費の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(6) 第1号及び第2号の一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、これを免除することができる。

(平成29年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の支給については、改正後の稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例に関する経過措置)

3 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成30年9月1日前に受けた医療に係る高齢期移行者福祉医療費の助成については、改正後の稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に受けた医療に係る高齢期移行者福祉医療費の助成については、改正後の稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る高齢期移行者福祉医療費の支給については、改正後の稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年稲美町条例第6号)を次のように改正する。

附則第3項を削り、附則第4項を附則第3項とする。

稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例

平成17年3月29日 条例第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年3月29日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第12号
平成18年9月28日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第16号
令和2年3月12日 条例第1号
令和2年6月29日 条例第20号
令和3年3月26日 条例第6号