○稲美町こども医療費助成条例
平成17年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成し、もってその健康の保持及び生活の安定に寄与するとともにその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 対象者 この条例により医療費の助成を受けることができる者をいう。
(2) 乳幼児等 町の区域内に住所を有する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(3) 児童 町の区域内に住所を有する9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) こども 乳幼児等及び児童をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。
(6) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(7) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する支給又は給付を受けることができる場合にあっては当該支給又は給付の額を控除した額をいう。
(8) 医療に要する費用の額 健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定した額をいう。
(9) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他のものをいう。
(こども医療費の支給)
第3条 町長は、こどもの疾病又は負傷について、規則で定める手続きに従い、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額を支給する。
2 こども医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。
(申請)
第4条 こども医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により、こども医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りではない。
(支給方法の特例)
第5条 こどもが、規則で定める手続きに従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、こども医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者(保護者を含む。以下同じ。)に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。
(損害賠償との調整)
第6条 町長は、こどもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第7条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係るすこやか医療費の支給については、改正後の稲美町すこやか医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(乳幼児等福祉医療費の支給に関する経過措置)
3 施行日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年6月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第4項の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例中第1条の規定の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町こども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(稲美町こども医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例中第2条の規定の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の稲美町こども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正)
4 稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例(平成17年稲美町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例」を「稲美町こども医療費助成条例」に改める。
(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日前に受けた医療に係る稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の稲美町こども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の稲美町こども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。