○稲美町未熟児養育医療給付等規則
平成25年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に規定する養育医療の給付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定により低体重児の届出をしようとする保護者は、低体重児届出書(様式第1号)又は出生連絡票を、町長に提出しなければならない。
(養育医療の給付対象)
第3条 給付対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、保護者の申請により、次のいずれかの症状等を有しているもので医師が入院養育を必要と認め、かつ、町長が決定したもの(以下「受療者」という。)とする。
2 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
3 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙れんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の給付の申請等)
第4条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。
(看護料又は移送費の支給)
第5条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第4号若しくは第5号に掲げる看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護(移送)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療の継続の協議)
第7条 法第20条第5項の規定により指定された医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、事前に、養育医療継続協議書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の養育医療継続協議書に係る事項を承認したときは、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。
(住所変更の届出)
第8条 法第20条の規定による養育医療の給付措置を受けた者(以下「受療者」という。)の保護者は、その住所を変更したときは、住所変更届出書(様式第12号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。
(入院又は退院の通知)
第9条 指定養育医療機関(薬局を除く。)は、受療者が入院し、又は退院したときは、すみやかに未熟児入院(退院)通知書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(階層区分の決定)
第10条 世帯の階層の区分(以下「階層区分」という。)については、国が定める「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1徴収基準額表により決定するものとする。
(費用の徴収)
第11条 前条により決定した階層区分に係る法第21条の4第1項に規定する扶養義務者から徴収する費用については、徴収しない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第15号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年2月17日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。