○稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例
平成17年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者、母子家庭等(父子家庭及び遺児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もってその健康の保持及び生活の安定に寄与するとともにその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度障害者 町の区域内に住所を有する者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級又は3級(心臓機能障害に係るものに限る。)に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度若しくは中度知的障害者(児)と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害の程度が1級若しくは2級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第1に該当する者をいう。
(3) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が児童を監護している家庭をいう。
(4) 父子家庭 同法第6条第2項に定める配偶者のない男子が児童を監護している家庭をいう。
(5) 遺児 別表第2に該当する児童をいう。
(6) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(7) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(8) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する支給又は給付を受けることができる場合にあっては当該支給又は給付の額を控除した額をいう。
(9) 医療に要する費用の額 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定した額をいう。
(10) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他のものをいう。
(11) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給)
第3条 町長は、重度障害者の疾病又は負傷について、規則で定める手続きに従い、当該重度障害者に対し、当該医療につき次の一部負担金を控除した額を重度障害者・母子家庭等福祉医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養の場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(2) 入院療養の場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合の4月目以降は除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
2 町長は、母子家庭等の母等の疾病又は負傷について、規則で定める手続きに従い、当該母子家庭の母、父子家庭の父、遺児の養育者に対し、当該医療につき次の一部負担金を控除した額を重度障害者・母子家庭等福祉医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養の場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(2) 入院療養の場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合の4月目以降は除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
3 重度障害者・母子家庭等福祉医療費は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項の一部負担金の額の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
5 重度障害者・母子家庭等福祉医療費の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
6 第1項の一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、これを免除することができる。
(所得による支給制限)
第4条 重度障害者、母子家庭等福祉医療費は、別表第3に掲げる要件に該当しない者については、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、支給できるものとする。
(申請)
第5条 重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、次条の条件により、重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りではない。
(支給方法の特例)
第6条 重度障害者及び母子家庭等の母等が、規則で定める手続きに従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、重度障害者・母子家庭等福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給があったものとみなす。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、重度障害者及び母子家庭等の母等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度障害者・母子家庭等福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度障害者・母子家庭等福祉医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給に関する経過措置)
4 施行日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給の特例)
6 改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例第4条第1項に規定する所得による支給制限については、施行日から平成23年6月30日までの間、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例第4条第1項に規定する別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による(改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例第4条第1項に規定する別表第4の1の規定に該当する者を除く。)。この場合において、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「600円(低所得者である場合には、400円)」とあるのは「900円」と、同項第2号中「2,400円(低所得者である場合には、1,600円)」とあるのは「3,600円」と読み替えるものとする。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(市町村民税の額の算定の特例)
2 別表第4の1中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算定するものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する別表第4の1の規程の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る老人福祉医療費及び重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町老人福祉医療費助成条例及び稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年6月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第4の2の改正規定は平成26年7月1日から、第2条第3号、第4号及び第5号の改正規定、第4条第1項の改正規定、別表第2を削り、別表第3を別表第2とする改正規定並びに別表第4を別表第3とする改正規定は平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る母子家庭等福祉医療費の給付については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の1の規定は、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年1月1日前に行われた医療に係る重度障害者福祉医療費の給付については、改正後の別表第3の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成27年7月1日前に行われた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の給付については、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第14号)抄
1 この条例中第1条及び附則第4項の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正)
4 稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例(平成17年稲美町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例」を「稲美町こども医療費助成条例」に改める。
(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日前に受けた医療に係る稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第12号)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者福祉医療費の助成については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年7月1日前に受けた医療に係る重度障害者福祉医療費の助成については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成30年9月1日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第21号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給については、改正後の稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 高等学校及び特別支援学校に在学中の者
2 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの者
3 専修学校の高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)
4 外国人学校に在学中の者
別表第2(第2条関係)
1 両親と死別した児童
2 両親の生死が明らかでない児童
3 両親から遺棄されている児童
4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
別表第3(第4条関係)
1 重度障害者の場合
(1) 重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者(以下「重度障害者等」という。)について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満である者
(2) (1)に規定する所得割の額を算定する場合には、(1)に掲げる重度障害者等が、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 母子家庭等の場合
(1) 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えない者(低所得者である場合には、児童扶養手当の全部が支給停止となる額に満たない者)
(2) 母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が、児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えない者(低所得者である場合には、児童扶養手当の全部が支給停止となる額に満たない者)
(3) 母子家庭の児童、父子家庭の児童及び遺児が、(1)及び(2)に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計維持者に監護又は養育されている者