○稲美町災害見舞金の支給に関する規則

平成9年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の区域内で発生した自然災害の被災者に対する災害見舞金、災害弔慰金及び学用品代(以下「災害見舞金等」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災者 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に住所を有した者をいう。

(災害見舞金)

第3条 災害見舞金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

災害の種類

被害の種別

災害見舞金の額

受領者

単身者世帯

2人以上の世帯

自然災害

住宅の全壊、全焼又は流失

50,000円

100,000円

被災世帯主又は稲美町災害弔慰金の支給に関する条例第4条の支給順位に準ずる

住宅の半壊又は半焼

30,000円

50,000円

住宅にかかる床上浸水

15,000円

20,000円

(災害弔慰金)

第4条 災害弔慰金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

災害の種類

災害弔慰金の額

受領者

自然災害

100,000円

葬祭を行う者

2 前項の災害弔慰金は、稲美町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年稲美町条例第442号)第3条による災害弔慰金が支給される場合は、支給しない。

(学用品代)

第5条 学用品代は、次の区分により支給する。ただし、住家にかかる床上浸水の被災者に対しては支給しない。

災害の種類

学用品代(1人につき)

受領者

自然災害

小学校児童

6,000円

被災世帯主

中学校生徒

10,000円

(適用除外)

第6条 前3条の規定に該当する場合であっても、町長が災害見舞金等を支給することが適当でないと認めたときは、支給しないことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

稲美町災害見舞金の支給に関する規則

平成9年3月10日 規則第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成9年3月10日 規則第7号