○稲美町災害見舞金の支給に関する規則
平成9年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の区域内で発生した自然災害の被災者に対する災害見舞金、災害弔慰金及び学用品代(以下「災害見舞金等」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 被災者 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に住所を有した者をいう。
(災害見舞金)
第3条 災害見舞金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。
災害の種類 | 被害の種別 | 災害見舞金の額 | 受領者 | |
単身者世帯 | 2人以上の世帯 | |||
自然災害 | 住宅の全壊、全焼又は流失 | 50,000円 | 100,000円 | 被災世帯主又は稲美町災害弔慰金の支給に関する条例第4条の支給順位に準ずる |
住宅の半壊又は半焼 | 30,000円 | 50,000円 | ||
住宅にかかる床上浸水 | 15,000円 | 20,000円 |
(災害弔慰金)
第4条 災害弔慰金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。
災害の種類 | 災害弔慰金の額 | 受領者 |
自然災害 | 100,000円 | 葬祭を行う者 |
2 前項の災害弔慰金は、稲美町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年稲美町条例第442号)第3条による災害弔慰金が支給される場合は、支給しない。
(学用品代)
第5条 学用品代は、次の区分により支給する。ただし、住家にかかる床上浸水の被災者に対しては支給しない。
災害の種類 | 学用品代(1人につき) | 受領者 | |
自然災害 | 小学校児童 | 6,000円 | 被災世帯主 |
中学校生徒 | 10,000円 |
(適用除外)
第6条 前3条の規定に該当する場合であっても、町長が災害見舞金等を支給することが適当でないと認めたときは、支給しないことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。