○稲美町基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障害児通所給付費」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う基準該当事業所又は基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する指定通所支援以外の障害児通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び児童福祉法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所の登録)

第3条 基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所は、町長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業又は施設の開始の予定年月日

(4) 事業所又は施設の平面図

(5) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(11) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所給付費の請求に関する事項

(13) 事業所又は施設管理者が、暴力団等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はそれらのものと密接な関係を有するものをいう。以下同じ。)に該当しない旨

(14) その他登録に関し町長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、当該基準該当事業所等又は基準該当通所支援事業所が、指定障害福祉サービス事業者又は指定通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、町長は登録しないことができる。

(登録の通知)

第4条 町長は、前条第1項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所(以下「登録事業所等」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業所等は、第3条第2項各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 登録事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開した場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所等が、基準該当障害福祉サービス事業所にあっては指定障害福祉サービス事業者の、基準該当通所支援事業所にあっては指定通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、当該登録に係る基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業所等が、当該登録に係る基準に従って、適正な基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業所等が、法第10条及び児童福祉法第21条の5の21の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業所等が、法第10条及び児童福祉法第21条の5の21の規定により、出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業所等が、不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。

(8) 登録事業所等が、町長の設備及び運営の改善の指導に従わないとき。

(登録事業所等に係る情報の提供)

第7条 町長は、登録事業所等に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第8条 町長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、第6条の規定により登録を取り消したとき又は第5条第1項の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(様式)

第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(稲美町特例居宅生活支援費の支給及び基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 稲美町特例居宅生活支援費の支給及び基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年稲美町規則第4号)は、廃止する。

(支援費支給に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に稲美町特例居宅生活支援費及び基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則の規定による特例居宅支援費の支給、代理受領その他の行為は、なお従前の例による。

(登録事業者の経過措置)

4 この規則の施行の際、現に稲美町特例居宅生活支援費の支給及び基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則第7条による登録を受けている者は、施行日から平成18年9月30日までの間は同規則第7条による登録を受けたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

稲美町基準該当事業所等及び基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成27年1月26日施行)