○稲美町自立支援医療費の支給手続等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療を除く。以下「自立支援医療費」という。)の支給手続に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給認定申請)
第2条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請は、町長に行うものとする。
(支給認定)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、自立支援医療費の支給の要否を認定し申請者に通知する。なお、当該申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害者等に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(医療受給者証の交付等)
第4条 町長は、前条の規定による自立支援医療費の支給認定を行った者(以下「医療受給者」という。)に法54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付する。
2 町長は、前項に規定する医療受給者証交付の際、必要に応じて、令第35条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するための帳票を合わせて交付する。
(支給認定の変更)
第5条 令第32条に規定する申請内容の変更の届出は、医療受給者証を添え、医療受給者が町長に届出なければならない。
2 前項の届出において、当該届出に係る事項が規則第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、町長は当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。
3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、町長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知する。
4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、町長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。
(受給者証の再交付)
第6条 令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、町長に行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えなければならない。
2 紛失を理由として医療受給者証の再交付を受けた受給者は、当該紛失した医療受給者証を発見した場合には速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(支給認定の取消し)
第7条 医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、町長は支給認定を取消し、医療受給者にその旨通知する。
2 前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を町長に返還しなければならない。
(様式)
第8条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。