○稲美町成年後見制度利用支援実施要綱
平成18年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 この要綱に基づく支援は、次のとおりとする。
(1) 成年後見審判、成年保佐審判及び成年補助審判(以下「成年後見審判等」という。)の申立て並びに申立てに要する費用
(2) 成年後見人、成年保佐人及び成年補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬
(審判の申立て)
第3条 前条に規定する審判の申立ては、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。
(申立ての対象者)
第4条 申立ての対象者は、町内に居住する要支援者であり、かつ、配偶者もしくは4親等内の親族がないもの又はこれらの親族であっても音信不通の状況等にあるもので、町長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めたものとする。
(申立ての種類)
第5条 町長が行う申し立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるもの
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
(成年後見人等の支援対象者)
第7条 成年後見人等の支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人または被補助人で、かつ、町内に居住し、住所を有するものとする。
(1) 成年後見人等の報酬の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ報酬等を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
(補助対象及び補助額)
第9条 補助対象額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬等の費用とする。ただし、補助額は、予算に定める額を上限とする。
(補助金の申請)
第10条 利用者又は当該利用者の成年後見人等は、町長に利用者が負担した当該利用の成年後見人等に対する報酬等の金額を記載した稲美町成年後見制度利用支援補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項に定める補助金申請は、費用を支払った日から起算して2ヶ月以内に申請するもとのする。
2 補助金の交付は、利用者または当該利用者の成年後見人等が指定した当該利用者の預金口座に振込むものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式(略)