○稲美町若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成27年9月16日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲美町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、稲美町内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わない40歳未満の末期がん患者とする。
(サービス内容)
第4条 この事業において提供するサービスは、訪問介護及び福祉用具貸与とする。訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とし、福祉用具の種類は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の制度で同様の助成を受けることができる場合は、この事業のサービス提供の対象外とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の利用者について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(利用の中止又は取り消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき
(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき
(サービス利用)
第11条 利用者は、第4条のサービスのうち訪問介護の提供を週3回まで受けることができる。
2 第4条のサービス利用料(以下「利用料」という。)は、1人あたり月6万円を上限とする。
(申請者負担)
第12条 申請者は、請求毎にかかる利用料の合計額に10分の1を乗じて得た額を負担する。10分の1を乗じて得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、生活保護受給世帯については申請者負担を免除する。
(サービス提供事業者への依頼)
第13条 申請者は、自ら訪問介護サービス及び福祉用具貸与を提供する事業者へ依頼するものとする。サービス提供事業者については、介護保険法に基づき県が指定した事業者とする。ただし、指定事業者以外であっても特に町長が認めた場合はこの限りではない。
(公的負担)
第14条 町長は、申請者が利用したサービスに要した費用のうち、申請者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし、申請者が生活保護世帯の場合にあっては、申請者の負担相当額は町長が負担する。
(助成金の請求、支払、期限)
第15条 申請者は、サービスの利用を終えたときは、申請日以降のサービスを受けていた期間中の自己負担分を除いた利用料をまとめて、若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式7)により町長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできることとする。
2 町長は、申請者から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
3 申請者がサービスを利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
福祉用具の種類 |
車いす |
車いす付属品 |
特殊寝台 |
特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む) |
床ずれ防止用具 |
体位変換機 |
手すり(工事をともなわないもの) |
スロープ(工事をともなわないもの) |
歩行器 |
歩行補助つえ |
移動用リフト(つり具を除く) |
自動排泄処理装置 |