○稲美町乳幼児任意予防接種助成事業実施要綱

平成28年3月23日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児の健康増進及び子育て家庭への経済的支援を目的に、町が任意予防接種費用の一部を助成する予防接種助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種)

第2条 接種費用の一部を助成する任意予防接種は、季節性インフルエンザ、おたふくかぜ及び三種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風)の3種類とする。

(対象者)

第3条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる任意予防接種の区分に応じ、接種時において町内に住所を有する当該各号に掲げる者とする。

(1) 季節性インフルエンザ 生後6か月以上4歳未満の乳幼児

(2) おたふくかぜ 1歳以上4歳未満の幼児

(3) 三種混合 5歳以上7歳未満の幼児であって、小学校入学前の1年間にあるもの

(助成額)

第4条 助成額は、対象者1名につき、次の各号に掲げる任意予防接種の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 季節性インフルエンザ 2,000円

(2) おたふくかぜ 2,000円

(3) 三種混合 2,000円

(医師会との契約)

第5条 町長は、この事業を円滑に実施するために一般社団法人加古川医師会(以下「医師会」という。)と契約を締結するものとする。

(助成費用の支払方法)

第6条 町長は、第4条に規定する助成額に相当する助成券を対象者に交付する。

2 対象者は、協力医療機関に対し、助成券を提出するとともに、対象者であることを証する書類を提示することにより助成を受けるものとする。

3 協力医療機関は、医師会を通じ町長に助成費用を請求するものとする。

4 町長は、助成費用の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成費用の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者がある場合は、その者に対し、当該助成を受けた費用の返還を求めることができる。

(健康被害の救済)

第8条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償をすることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町乳幼児任意予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月2日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者に係る任意予防接種費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年11月19日要綱第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町乳幼児任意予防接種助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、令和2年8月1日以後に出生した者に係る任意予防接種費用の助成について適用し、同日前に出生した者に係る任意予防接種費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日要綱第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町乳幼児任意予防接種助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第3条第3号及び第4条第3号の規定は、令和3年4月1日以降に接種した任意予防接種費用の助成について適用する。

稲美町乳幼児任意予防接種助成事業実施要綱

平成28年3月23日 要綱第8号

(令和3年12月22日施行)