○稲美町定期予防接種費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事情により、町長が予防接種業務委託契約をしている医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種することができず、委託医療機関以外の医療機関で接種した場合において自己負担した接種費用を助成すること(以下「償還払い」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱の規定により償還払いを受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、稲美町に住民登録を有する被接種者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当する者としてあらかじめ稲美町から予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)の交付を受けた者とする。

(1) 母親の里帰り出産、父母の離婚調停中等の理由により、長期間にわたり町外(明石市、加古川市、高砂市及び播磨町は除く。以下同じ。)に居住しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 町外の施設等へ入所しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) 予防接種実施医療機関以外の医療機関に入院しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(4) 主治医等の指示により、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることが望ましい者

(5) その他町長がやむを得ないと認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が負担した予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種時において、町長と一般社団法人加古川医師会が締結している予防接種業務委託契約書別表に定める予防接種の種別に応じた委託料を上限とする。

(依頼書の交付)

第5条 町長は、助成対象者が助成を受けようとするときは、予防接種を受ける前に、依頼書の交付を、稲美町定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、被接種者等の滞在先の自治体の長又は当該医療機関の長宛ての依頼書を発行し、被接種者等に交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 町長は、依頼書の交付を受けて予防接種を受けた助成対象者から、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 稲美町定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)

(2) 当該予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 当該予防接種に係る領収書等その費用を証明する書類(複数の予防接種に係るものである場合は、それぞれの費用が記載されているものに限る。)

2 前項の規定による申請の期間は、それぞれの予防接種を受けた日から起算して6か月間とする。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該申請をした助成対象者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の予防接種を対象とする。

(令和4年9月26日要綱第39号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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稲美町定期予防接種費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第7号

(令和4年10月1日施行)