○稲美町風しん予防接種費用助成要綱

平成31年3月31日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しん単独ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する任意の予防接種費用の一部を助成することにより、風しんの妊婦への感染拡大防止を図り、子どもの先天性風しん症候群の発生を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、第4条に規定する交付申請日の日及びワクチン接種に実施日において、町内に住所を有し、風しんにかかったことがなく、かつ、予防接種歴がない者のうち、次の各号に揚げる者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊婦の同居家族

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、5,000円とし、1人につき1回を限度とする。ただし、接種費用が5,000円を下回る場合は、接種費用を上限として助成する。

(助成金の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、対象者であるかを確認し、対象者である場合は助成金の交付を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、助成金に代えて稲美町風しん予防接種費用助成金交付決定通知書兼助成券(様式第2号、以下「助成券」という。)を申請者に交付する。

(助成券の使用期限)

第6条 助成券の使用期限は、助成券の交付日が属する年度の末日までとする。

(助成券の利用等)

第7条 助成券の交付を受けた者は、助成券の使用期限までに、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)にワクチン接種の申込みを行い、助成券を提出するとともに、接種費用から助成額を差し引いた額を支払い、ワクチン接種を受けるものとする。

2 指定医療機関は、前項の助成額について、一般社団法人加古川医師会(以下「医師会」という。)に助成券を提出し、医師会は町長に助成金を請求する。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その日から換算して30日以内に医師会に対し、助成金を支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の場合において、助成金の支払いを受けた者があるときは、助成金を返還させるものとする。

(健康被害の救済)

第10条 町長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償をすることができる。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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稲美町風しん予防接種費用助成要綱

平成31年3月31日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)