○稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植の造血幹細胞移植(以下「骨髄移植等」という。)により、骨髄移植等の前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、経済的負担を軽減するとともに、免疫を再獲得して疾病の発生及びまん延を予防するため、当該再接種に要する費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第7条に規定する申請日から助成対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)の再接種の接種日及び助成金の交付申請日までの間において、稲美町に住所を有している、再接種の接種日において20歳未満の者であること。

(2) 骨髄移植等により、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失をしたため、再接種が必要と医師が認める者であること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の第1号又は第3号に該当する場合は助成対象外とする。

(1) 助成対象者及び助成対象者と生計を一にする者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合

(2) 前号の所得割の額を算定する場合には、次によること。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 助成対象者及び助成対象者と生計を一にする者が町税を滞納している場合

(助成対象の予防接種)

第4条 助成対象予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項のA類疾病のうち、結核を除いた疾患の予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。

(3) 骨髄移植等の前に法、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び実施規則の規定に基づき実施された定期予防接種に係る予防接種ワクチンの免疫が、骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認めるものであること。

(助成の範囲)

第5条 助成の範囲は、医療機関に支払った助成対象予防接種に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、抗体検査や医師が記入する理由書等の文書料は含まないものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、助成対象者又はその保護者が負担した助成対象予防接種に要した費用に相当する額。ただし、当該費用は、助成対象者が助成対象予防接種の再接種を受けた日の属する年度に稲美町と加古川医師会が締結した予防接種業務委託契約書に定める予防接種毎の委託金額(以下「委託金額」という。)を上限とする。

(2) 前号の規定が適用される者以外の者については、助成対象者又はその保護者が負担した助成対象予防接種に要した費用又は委託金額のいずれか低い額からその100分の10に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一部負担金として控除して得た額。

(助成対象者の認定等)

第7条 助成対象者又はその保護者は、助成対象予防接種の再接種前に、稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳又は骨髄移植等を受ける以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

(3) 世帯調書(様式第3号)

(4) 稲美町町税確認承諾書(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、認定の可否を決定し、稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成対象者認定(不認定)通知書(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(再接種の実施)

第8条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において助成対象予防接種を再接種し、その再接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の規定により再接種を受けた助成対象者又はその保護者は、助成対象予防接種の接種日から6か月以内又は接種日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該再接種に係る領収書その他費用を証明する書類及び診療明細書(複数の予防接種に係るものである場合は、それぞれの費用が記載されているものに限る。)

(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医師及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)の写し

(3) 母子健康手帳又は再接種の履歴が確認できるものの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成決定(却下)通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害救済)

第12条 町長は、再接種を受けた者が当該再接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、再接種費用助成に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第24号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)