○稲美町コロナ禍において出産する母親への応援給付金事業実施要綱
令和2年9月11日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)による暮らしや経済への影響を踏まえ、令和2年4月28日から令和3年12月31日までの間に生まれた乳児を抱える世帯に対して実施する稲美町コロナ禍において出産する母親への応援給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、コロナ禍において出産する母親への応援給付金(以下「給付金」という。)とは、家計への支援を行うことを目的として稲美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年12月31日までに生まれた者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 母と同一世帯に属する者として町の住民基本台帳に出生を事由に記録されているもの
イ 住民基本台帳に記録された日から給付金の申請をする日まで継続して、町の住民基本台帳に記録されている者
ウ 母が、出生日前日から給付金の申請をする日まで継続して、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に準ずる者として町長が認めるもの
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象者1人につき10万円とし、支給は1回限りとする。
(給付金の受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象者の母とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(給付金の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする受給権者は、令和4年3月31日までに、稲美町コロナ禍において出産する母親への応援給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 個人番号カード、運転免許証、保険証等の本人が確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の写し
(2) 母子手帳、出生証明書等の支給対象者の母であることを確認できる書類の写し
(3) 金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人がわかる通帳、キャッシュカード等の受取口座確認書類の写し
2 前項第3号に規定する受取口座確認書類は、受給権者が銀行口座を有していない場合は、提出を要しないものとする。
(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 町長が特に認める者
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 代理人の本人確認書類の写し
(給付金の支給の方法)
第9条 町長は、前条の規定により給付金の支給を決定したときは、受給権者が指定した口座に振り込む方式により、速やかに給付金を支給するものとする。
2 町長は、受給権者が銀行口座を有していないなど、やむを得ない場合に限り、窓口にて受給権者の顔写真付きの本人確認書類の提示を求め、給付金を支給するものとする。
(給付金の支給決定の取消し等)
第10条 町長は、第8条の規定による給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第11条 支給決定者は、町長が前条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、速やかに当該給付金に相当する額を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日要綱第82号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。