○令和3年度稲美町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)実施要綱

令和3年12月14日

要綱第97号

(目的)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「子育て特別給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、稲美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 「支給対象者」とは、次に掲げる子育て特別給付金が支給される者をいう。

 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者(以下「特例給付の受給者」という。)を含む。以下同じ。)、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生又はこれに準ずる児童(以下「高校生等」という。)を養育している者であって児童手当の受給資格者に相当するもの及びこれに準ずる者(施設設置者等を含む。)並びに令和4年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給資格者

 の規定にかかわらず、別表の条件の欄に掲げる場合について、それぞれ同表の支給対象者の欄に掲げる者。ただし、既にに規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(3) 「中学生支給対象者」とは、支給対象者のうち、中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 「高校生支給対象者」とは、支給対象者のうち、高校生等に係る支給対象者をいう。

(5) 「一般支給対象者」とは、中学生支給対象者又は高校生支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、子育て特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(6) 「新生児支給対象者」とは、支給対象者のうち、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日を経過しない乳児によらず、令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童をいう。)に係る支給対象者をいう。

(7) 「対象児童」とは、次のからに掲げる子育て特別給付金の支給額の基礎となる児童をいう。

 令和3年9月分の児童手当に係る児童

 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)において支給対象者に養育されている高校生等

 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等

 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 町長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町長は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て特別給付金の受給を拒否しようとするときは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

3 町は、令和3年12月21日(特例給付の受給者は、令和4年1月28日)までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する子育て特別給付金の支給は、第1号に掲げる支給方式により行うものとする。ただし、監護する児童が死亡したことにより、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式、当該一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 基準日時点において町が把握する、児童手当振込時における指定口座(以下「児童手当振込指定口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により児童手当振込指定口座以外の指定口座を届け出、町が当該届出による指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに児童手当振込指定口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外の中学生支給対象者及び高校生支給対象者に係る申請、受付開始日及び申請期限等)

第6条 一般支給対象者以外の中学生支給対象者及び高校生支給対象者(以下「一般支給対象者以外の申請者」という。)は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等)(様式第3号。以下「高校生等申請書」という。)により子育て特別給付金の支給の申請を行うものとする。

2 前項の申請に係る町の受付開始日は令和4年1月4日とし、申請期限は令和4年2月28日とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 一般支給対象者以外の申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、当該一般支給対象者以外の申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による申請及び支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 一般支給対象者以外の申請者が高校生等申請書を郵送により町長に提出し、町が当該一般支給対象者以外の申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 一般支給対象者以外の申請者が高校生等申請書を町の窓口において町長に提出し、町が当該一般支給対象者以外の申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者以外の申請者が高校生等申請書を郵送により、又は町の窓口において町長に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該一般支給対象者以外の申請者の本人確認を行うものとする。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者は、新生児出生届の提出時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児)(様式第4号。以下「新生児申請書」という。)により子育て特別給付金の申請を行うものとし、町は、原則として、児童手当振込指定口座に振り込むものとする。

2 新生児支給対象者が児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、新生児申請書により別途子育て特別給付金について申請を行った場合は、原則として、既に設定されている児童手当振込指定口座(支給決定前までに様式第2号により当該口座以外の指定口座を届け出ている場合は、当該届出による指定口座)に振り込むものとする。ただし、当該口座の解約等により子育て特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、新生児申請書に記載された指定口座に振り込むものとする。

3 前2項の申請に係る町の受付開始日は令和4年1月4日とし、申請期限は令和4年4月28日とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 申請及び支給に関しては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項前条第1項及び同条第2項の申請を行うことができる者は、当該支給対象者の指定した者であると認められるものその他町長が適当と認めた者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項第7条第1項及び同条第2項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を行った支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(子育て特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 町は、本事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項及び第7条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、児童手当振込指定口座(支給決定前までに様式第2号により当該口座以外の指定口座を届け出ている場合は、当該届出による指定口座)に子育て特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに当該口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書類の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により振り込みができない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)


条件

支給対象者

(1)

基準日後に受給者等が死亡した場合(第2条第2号アの規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

条件の欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は条件の欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2)

基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

条件の欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは条件の欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3)

基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2条第7号に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

条件の欄に掲げる当該受給者等の配偶者

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令和3年度稲美町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)実施要綱

令和3年12月14日 要綱第97号

(令和4年1月13日施行)