○稲美町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する保育の必要性の認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号及び第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月において48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

稲美町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年2月18日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年2月18日 規則第2号
令和元年9月24日 規則第4号