○稲美町保育所利用者負担額徴収規則

平成9年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に規定する額(以下「利用者負担額」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の徴収)

第2条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、都道府県及び市町村以外のものが設置する保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)から利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額)

第3条 前条の規定により徴収する利用者負担額は、稲美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成27年稲美町規則第16号)第3条別表に規定する額とする。

2 月の途中に入所及び退所した場合の利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算した額とする。ただし、計算した額がその月の利用者負担額を超える場合は、その月の利用者負担額とする。

(利用者負担額の変更)

第4条 町長は、年度途中において死亡、離婚その他の事由により利用者の世帯に異動が生じたと認めたときは、当該利用者の申請に基づき、当該申請のあった日の属する月の翌月から前条の規定により認定した利用者負担額を変更し、その旨を当該利用者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、当該申請の事由を証する書類を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額の減免等)

第5条 町長は、利用者が次の各号の一に該当したときは、別表第1に定めるところにより、利用者負担額を減額又は免除することができるものとする。

(1) 利用者が、失業、不慮の事故等により事由発生の日以降1年間の収入が、利用者負担額認定の基礎となった収入の2分の1以下に減少すると認められたとき。

(2) 利用者の所有する住宅、家財等に火災、風水害その他これに類する災害により、著しい被害を被ったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき利用者負担額の減免の可否を決定したときは、利用者負担額減免決定・却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 利用者は、減免理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(利用者負担額の納入期限)

第6条 利用者は、当月分の利用者負担額を当該月の末日までに納入しなければならない。

(利用者負担額の特別徴収)

第7条 町長は、利用者負担額を徴収する場合において、児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の認定を受けた受給資格者が利用者負担額を支払うべき扶養義務者である場合には、当該扶養義務者に児童手当の支払をする際に利用者負担額を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって利用者負担額を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下「特別徴収対象者」という。)に係る利用者負担額を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき利用者負担額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第8条 町長は、利用者が第6条に規定する期日までに利用者負担額を完納しないときは、その期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者が、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る利用者負担額を完納しないときは、法第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(滞納処分の執行に関する事務)

第9条 町長は、前条第2項の規定により利用者負担額を滞納処分しようとする場合において、滞納処分の執行に関する事務のうち、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育所利用者負担額徴収職員」という。)に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押に関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は調査すること。

(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。

2 保育所利用者負担額徴収職員は、前項各号の事務を行うときは、保育所利用者負担額徴収職員証(様式第3号)を携行し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

3 町長は、前項に規定する保育所利用者負担額徴収職員証の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、保育所利用者負担額徴収職員証交付簿に必要な事項を記入するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(私立保育所措置費徴収規則の廃止)

2 私立保育所措置費徴収規則(昭和46年稲美町規則第30号)は、廃止する。

(平成9年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年4月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年10月10日規則第10号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲美町保育所保育料徴収規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月31日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年9月22日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成26年10月20日規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用者の階層区分

減免割合

3階層から7階層まで

2階層を超える部分の10分の10以内

8階層から11階層まで

2階層を超える部分の10分の7以内

12階層から14階層まで

2階層を超える部分の10分の5以内

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稲美町保育所利用者負担額徴収規則

平成9年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年4月17日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第12号
平成12年4月3日 規則第7号
平成13年5月21日 規則第7号
平成13年10月10日 規則第10号
平成14年3月12日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月2日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年11月28日 規則第11号
平成24年3月31日 規則第12号
平成24年9月28日 規則第23号
平成26年9月22日 規則第7号
平成26年10月17日 規則第8号
平成26年10月20日 規則第9号
平成27年8月10日 規則第19号
令和元年9月24日 規則第4号
令和3年3月5日 規則第3号