○稲美町保育所等利用者負担額軽減事業実施要綱

平成28年12月15日

要綱第49号

(目的)

第1条 この事業は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱(市町)に基づき、利用者負担額の一部について補助することにより、子育てにかかる経済的負担を軽減し、もって子育て環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条1項に規定する特定保育、特別利用保育、特定地域型保育又は特例保育をいう。

(2) 満三歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項柱書に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する保育給付認定保護者をいう。

(4) 保護者 対象子どもの利用者負担額を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(5) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く)をいう。以下同じ。)のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。

(6) 第2子 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。

(7) 対象子ども 保育を利用する満三歳未満保育認定子ども。ただし、保育給付認定保護者が施行令第4条第2項第8号に該当する場合の当該満三歳未満保育認定子ども、及び施行令の規定に基づき複数の子どもがいること又は要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもは除く。

(8) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号若しくは第2号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に掲げる施行令で定める額を限度として町長が定める額をいう。

(9) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による所得割をいう。ただし、同法第328条の規定による退職所得等に係る所得割を除く。

(利用者負担額の軽減)

第3条 町長は、町内に住所を有する対象子どもに係る利用者負担額の一部について、保護者からの申請に基づく補助金交付の方法により軽減を行うものとする。

(軽減対象となる利用者負担額)

第4条 軽減対象となる利用者負担額は、当該年度に保護者が納付すべき対象子どもの利用者負担額とする。

(所得制限)

第5条 保護者の所得が別表第1に定める額以上となる場合には、利用者負担額の軽減の対象としないものとする。

(軽減額)

第6条 軽減額は、別表第2の区分に応じた額のとおりとする。

(保護者による申請)

第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、稲美町保育所等利用者負担額軽減申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(補助資料の添付)

第8条 町長は、前条の申請者の世帯と同居でない子どもを証明する必要がある場合は、申請者による申立書を添付させることができる。

(申請書の提出期限)

第9条 申請書の提出期限は、当該年度の3月31日までとする。

(決定)

第10条 町長は、第7条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査するとともに、軽減の可否を決定し、稲美町保育所等利用者負担額軽減決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、速やかに稲美町保育所等利用者負担額軽減請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施にあたり必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(稲美町多子世帯保育所等利用者負担額軽減事業実施要綱の廃止)

第2条 稲美町多子世帯保育所等利用者負担額軽減事業実施要綱(平成20年稲美町要綱第22号。以下「27年度実施要綱」という。)は、廃止する。

(27年度実施要綱の廃止に関する経過措置)

第3条 本則第2条第6号の規定にかかわらず、施行令の規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けている第3子以降の子ども(平成27年度から継続して保育を利用しており、27年度実施要綱の対象子どもに該当する子どもに限る。)に係る利用者負担額軽減事業の実施については、平成28年度中に限り、次の各号に定めるところによる。

(1) 本条において、次の各事項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各事項に定めるところによる。

 第3子 満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)のうち、年長の子どもから順に3人目の者をいう。

 対象子ども 保育を利用する支給認定子どものうち、第3子以降の者をいう。ただし、平成27年度にこの事業の第3子以降の対象子どもであって、施行令の規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けている子どもとする。

(2) 町長は、町内に住所を有する対象子どもに係る利用者負担額の一部について、保護者からの申請に基づく補助金交付の方法により軽減を行うものとする。

(3) 軽減対象となる利用者負担額は、当該年度に保護者が納付すべき対象子どもの利用者負担額とする。

(4) 保護者の所得において、対象子どもが保育を利用した月の属する年度(保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額が119,000円を超える場合には、利用者負担額の軽減の対象としないものとする。ただし、市町村民税所得割の算出方法については、施行令の規定に基づく算定に準ずるものとする。

(5) 軽減額は、別表の区分中第3子以降の規定の額とする。

(6) 利用者負担額の軽減を受けようとする保護者は、稲美町保育所等利用者負担額軽減申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(7) 町長は、前条の申請書の世帯と同居でない児童を証明する必要がある場合は、保護者による申立書を添付させることができる。

(8) 申請書の提出期限は、当該年度の3月31日までとする。

(9) 町長は、第6号の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査するとともに、軽減の可否を決定し、稲美町保育所等利用者負担額軽減決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(10) 前号の規定により補助金の交付決定を受けたものは、速やかに稲美町保育所等利用者負担額軽減請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(11) 本条に定めるもののほか、27年度実施要綱の廃止に関する経過措置の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年7月10日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月27日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月10日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月5日要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

軽減の対象としない保護者の所得

ア 第1子の対象子ども

対象子どもが保育を利用した月の属する年度(保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 57,700円

イ 第2子以降の対象子ども

ただし、ウに該当する子どもを除く。

対象子どもが保育を利用した月の属する年度(保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 155,500円

ウ 規則第22条に掲げる第2子以降の対象子ども

対象子どもが保育を利用した月の属する年度(保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 169,000円

備考 ※ 市町村民税所得割の算出方法は施行令第4条第2項第2号及び子ども・子育て支援法施行規則第21条、第21条の2に基づくものとする。

別表第2(第6条関係)

区分

補助基本額

第1子

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)

ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額10,000円の低い方を上限とする。

第2子以降

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)

ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額15,000円の低い方を上限とする。

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稲美町保育所等利用者負担額軽減事業実施要綱

平成28年12月15日 要綱第49号

(令和3年4月1日施行)