○稲美町保育所等の利用調整に関する要綱
平成28年9月30日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の方法)
第2条 利用調整は、児童ごとに提出された勤務証明書を基に世帯点数を決定し、希望保育所等ごとに当該点数の高いものから順に利用の調整を行うものとする。
2 前項の世帯点数の決定については、別紙1を基準とする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による規定は、平成29年度以後の保育所等利用申込から適用し、平成28年度以前の保育所等利用申込については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による規定は、令和2年度以後の保育所等利用申込から適用し、令和元年度以前の保育所等利用申込については、なお従前の例による。
稲美町保育実施基準
附則(令和6年9月25日要綱第50号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月25日要綱第51号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。ただし、この要綱による規定は、令和8年度以後の保育所等利用申込みから適用し、令和7年度以前の保育所等利用申込みについては、なお従前の例による。
