○稲美町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成8年2月6日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 児童福祉施設等への一時的な保護(以下「ショートステイ」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が必要と認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき者
(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(保護の要件)
第3条 ショートステイは、児童の保護者が次の社会的理由により一時的にその家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護の必要があると町長が認めた場合に実施するものとする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加
(実施施設)
第4条 町長は、ショートステイを適切な処遇が確保される児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に委託し、実施施設の受入れ可能人数の範囲内で行うものとする。
2 実施施設は、あらかじめ町長が指定した次の各号に定めるものとする。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(実施施設の指定等)
第5条 実施施設になろうとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保護の期間)
第6条 ショートステイの期間は、原則7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(申請)
第7条 ショートステイを受けようとするときは、ショートステイを受ける児童の保護者等(以下「申請者」という。)が、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、緊急を要する場合は口頭(電話による申請も含む。)によりショートステイの申請をすることができる。この場合において、申請者は事後速やかに前項の規定による手続きをしなければならない。
(決定及び通知等)
第8条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受け付けたときは、速やかに実態を調査し、ショートステイの要否について決定しなければならない。
(経費の負担)
第11条 この事業に要する経費は、別表に基づき算定するものとし、当該申請者の負担を除く経費は町が負担する。
(保護解除)
第12条 当該申請者は、ショートステイ期間中であっても被保護者のショートステイの必要がなくなった場合には、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、当該申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイの決定を取消し、又はこれを中止することができる。
(1) 虚偽の申請によりショートステイの決定を受けていたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長がショートステイを不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月4日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
保護に要する費用 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価 | 10,700円 | 5,500円 | 1,500円 | |
利用者負担 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 300円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 750円 |