○稲美町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成8年2月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に児童及びその保護者(以下「母子等」という)に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 児童福祉施設等への一時的な保護(以下「ショートステイ」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は経済的な理由等により緊急一時的に母子等で町長が保護することが必要と認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき者

(2) 前号に掲げるもののほか医療機関に入院して、治療を必要とする者

(要件)

第3条 ショートステイは、児童の保護者が次に掲げる事由により一時的にその家庭において養育できない場合及び経済的な理由等により緊急一時的に母子等を保護することが必要と町長が認めた場合に実施するものとする。

(1) 疾病又は負傷

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、公的行事への参加等社会的な事由

(5) 経済的な理由等により緊急一時的に母子等が保護を必要とする場合

(実施施設)

第4条 町長は、ショートステイを適切な処遇が確保される児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に委託し、実施施設の受入れ可能人数の範囲内で行うものとする。

2 実施施設は、あらかじめ町長が指定した次の各号に定めるものとする。

(1) 児童養護施設

(2) 乳児院

(3) 母子生活支援施設

(4) 里親

(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設

(実施施設の指定等)

第5条 実施施設になろうとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、実施施設として適当と認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定承認通知書(様式第2号)により、適当と認められない場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 実施施設の長は、本事業における実施施設の指定を辞退する場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設辞退届(様式第4号)により町長に届出なければならない。この場合において、町長は実施施設の指定を解除するにやむを得ないと認めたときは、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定解除通知書(様式第5号)により施設の長に通知するものとする。

(保護の期間)

第6条 ショートステイの期間は、原則7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(申請)

第7条 ショートステイを受けようとするときは、ショートステイを受ける児童の保護者等(以下「申請者」という。)が、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、緊急を要する場合は口頭(電話による申請も含む。)によりショートステイの申請をすることができる。この場合において、申請者は事後速やかに前項の規定による手続きをしなければならない。

(決定及び通知等)

第8条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受け付けたときは、速やかに実態を調査し、ショートステイの要否について決定しなければならない。

2 町長は前項の規定によりショートステイの要否を決定したときは、子育て家庭ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとし、ショートステイを要する決定を行った場合は、子育て家庭ショートステイ事業委託通知書(様式第8号)により指定施設に通知するものとする。

3 町長は、前条第2項の規定により口頭によりショートステイ利用申請を受けた場合は、必要な事項を聴取のうえ、ショートステイの要否について決定を行い、申請者又は実施施設に口頭で通知するものとする。この場合において、町長は事後速やかに前項に規定する手続きをするものとする。

(保護期間の延長)

第9条 申請者は、第6条ただし書の規定に基づき保護期間の延長を希望するときは、子育て家庭ショートステイ事業利用期間延長申請書(様式第9号)を町長に提出して行うものとする。ただし緊急を要する場合は、第7条第2項と同じ扱いをするものとする。

2 町長は、保護期間の延長を決定したときは、申請者及び実施施設に対して子育て家庭ショートステイ事業利用期間延長決定通知書(様式第10号)及び子育て家庭ショートステイ事業委託期間延長通知書(様式第11号)によりそれぞれ通知するものとする。

(移送)

第10条 ショートステイを受ける者(以下「被保護者」という。)の実施施設への入所及び退所に係る移送は、原則として第8条第2項又は第3項の規定により、ショートステイの決定を受けた申請者(以下「当該申請者」という。)の責任において行うものとする。ただし、実施施設によるショートステイに付随する居宅等と実施施設の間の送迎(以下「送迎」という。)を利用した場合は、この限りではない。

(経費負担等)

第11条 町長は、実施施設におけるショートステイ及び送迎に要する経費を支弁する。

2 保護者は、実施施設のショートステイに必要な1日当たりの経費を別表第1に定めるところにより、負担しなければならない。

3 保護者は、送迎を実施する実施施設において送迎を利用したときは、当該送迎に要する経費を別表第2に定めるところにより、負担しなければならない。

4 保護者は、前2項に定める経費のほか、この事業に要する児童の移送に要する経費、医療費又は行事参加等特別に要する経費を負担しなければならない。

(保護解除)

第12条 当該申請者は、ショートステイ期間中であっても被保護者のショートステイの必要がなくなった場合には、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第12号)により当該申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第13条 町長は、当該申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイの決定を取消し、又はこれを中止することができる。

(1) 虚偽の申請によりショートステイの決定を受けていたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長がショートステイを不適当と認めたとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年12月4日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日要綱第35号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

ショートステイに必要な1日当たりの経費

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

緊急一時保護の母親

事業費単価

10,700円

5,500円

1,500円

利用者負担

生活保護世帯又は市町村民税非課税のうち、ひとり親家庭世帯及び養育者世帯

0円

0円

0円

市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯のうち、ひとり親家庭世帯及び養育者世帯

1,100円

1,000円

300円

上記以外の世帯

5,350円

2,750円

750円

別表第2(第11条関係)

送迎に要する経費(片道)

利用者負担額

事業費単価

2,000円

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親家庭世帯及び養育者世帯

0円

市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯のうち、ひとり親家庭世帯及び養育者世帯

200円

上記以外の世帯

1,000円

備考

1 市町村民税非課税世帯とは、当該年度分(4月から6月までに申請した場合にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯をいう。

2 ひとり親家庭世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の世帯をいう。

3 養育者世帯とは、父母以外の者及び児童で構成される世帯で、当該父母以外の者が現に当該児童を養育している世帯をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲美町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成8年2月6日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)