○稲美町すこやか親子21支援事業実施要綱

平成13年3月29日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の出産があった世帯に町の地域米「万葉の香」、野菜等の引換券(以下「引換券」という。)を交付することにより、経済的な支援を行うとともに、福祉の向上及び少子化対策に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 対象世帯は、町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に登録された世帯であって、乳児の出産があった世帯とする。

2 前項の出産は、令和3年3月31日までのものとする。

(引換券の交付申請等)

第3条 引換券の交付を受けようとする者は、すこやか親子21支援事業引換券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域米「万葉の香」1俵相当分の引換券を交付するものとする。

(指定店等)

第4条 引換券は、ふぁ~みんSHOPいなみ及びにじいろふぁ~みん直売所(以下「指定店」という。)において利用するものとする。

2 引き換える品目は、指定店が取り扱う町の地域米「万葉の香」、野菜等とする。

(引換券の額の請求)

第5条 指定店は、月末にすこやか親子21支援事業請求書(様式第2号)にすこやか親子21支援事業引換券一覧表(様式第3号)及び引換券を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求額を支払うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年4月1日以後に出産があった世帯に適用する。

(平成16年3月31日要綱第5号)

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年12月18日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町すこやか親子21支援事業実施要綱の規定は、当該改正規定の施行前に交付した引換券の利用についても適用する。

(平成24年3月23日要綱第8号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年11月2日要綱第35号)

この要綱は、平成27年11月17日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町すこやか親子21支援事業実施要綱

平成13年3月29日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成13年3月29日 要綱第8号
平成16年3月31日 要綱第5号
平成24年3月23日 要綱第8号
平成27年11月2日 要綱第35号
令和3年3月23日 要綱第25号