○稲美町出産お祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月10日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の出生を祝福するとともに、経済的な支援を行うことで子どもを生み育てやすい環境を作り、もって児童福祉の向上及び少子化対策に資することを目的に、出産お祝い金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる乳児(以下「乳児」という。)は、令和3年4月1日以降に生まれた者であって、出生を事由に住民基本台帳法(昭和42年法律代81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(受給権者)

第3条 この要綱の受給権者は、乳児の父又は母であって、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(受給資格の喪失)

第4条 受給権者は、申請までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 乳児が本町から転出又は死亡したとき。

(2) 受給権者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(祝金の額等)

第5条 祝金の額は乳児1人につき5万円とし、支給は1回限りとする。

2 祝金は、稲美町共通商品券により支給するものとする。

(祝金の支給申請等)

第6条 祝金の支給を受けようとする受給権者は、稲美町出産お祝い金支給申請書兼受領書(様式第1号)に母子健康手帳又は出生証明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは祝金を支給するものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、祝金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により、祝金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が不適当であると認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町出産お祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月10日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和3年3月10日 要綱第18号