○稲美町ファミリーサポート事業実施要綱

平成15年12月19日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織化し、会員の相互の育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)に関する事務を行うファミリーサポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立し安心して働くことができる等、地域の子育て支援の環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は稲美町とする。

(事業の内容)

第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員の相互援助の調整に関すること。

(3) 会員が相互援助に必要な知識を得るための講習会の開催に関すること。

(4) 会員の交流を深め、情報交換をするための交流会の開催に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、援助活動の円滑な実施に必要な業務

(会員)

第4条 会員は、依頼会員と提供会員をもって構成する。ただし、依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は、次に掲げる要件に該当し、所定の手続きにより登録するものとする。

(1) 町内に居住していること(依頼会員にあっては、町内在勤者を含む。)

(2) 町の事業内容を理解し、援助活動の趣旨に賛同できること。

(3) 提供会員にあっては、心身ともに健康で援助活動に熱意を有すること。

(4) 依頼会員にあっては、原則としてO歳から小学校6年生以下の者(以下「子ども」という。)を養育していること。

2 提供会員は、入会に際して、所定講習を受講しなければ会員として登録することができない。また、登録後も、町が開催する研修等に参加しなければならない。

(退会)

第6条 会員は次の各号のいずれかに該当したとき、会員としての身分を喪失する。

(1) 退会の申し出があったとき。

(2) 前条第1項の要件を欠くとき。

2 町長は、会員としてふさわしくない行為があったときは、退会させることができる。

(会員の責務)

第7条 会員は次に掲げる義務を負う。

(1) 援助活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。退会した後も同様とする。

(2) 援助活動を通じて、物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動及び政治活動等を行ってはならない。

(保険)

第8条 会員は全て子育て相互援助活動補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、町が負担する。

(補償)

第9条 相互援助活動中に、会員又は会員の子どもが傷害等を被った場合の補償については、町が加入する子育て相互援助活動補償保険の補償の範囲内とする。

(援助活動の内容)

第10条 提供会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校及び児童クラブ等これに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等まで子どもの送迎を行うこと。

(4) 会員の病気や急用などの事由がある場合に子どもを預かること。

(5) その他、町が認める範囲において育児支援に必要な援助を行うこと。

2 前項の援助活動は、会員の自宅又は地域子育て支援拠点施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う施設をいう。)その他子どもの安全を確保できる場所とし、会員間の合意により決定すること。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。

(援助活動の実施)

第11条 依頼会員は、援助を受けようとする場合は、町に対して申し込みをするものとする。

2 町は、前項の申し込みを受けた場合、援助活動を調整し、調整内容及び結果を記録するものとする。

3 前項の規定により調整を受けた依頼会員は、提供会員と申し込みに係わる援助の内容等について事前打合せを行い、援助の実施を決定する。

4 依頼会員は、申込みした内容以外の援助を要求してはならない。

5 提供会員は、援助活動を行ったときは、実施内容を記載した報告書を作成し、当該援助を受けた依頼会員の確認を受け、町に提出するものとする。

(援助活動の報酬等)

第12条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動が終了するごとに、別に定める基準に従って報酬及び実費を支払うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第13条 町は、個人情報の取り扱いについて適切な措置を講じ、援助活動が円滑に進められるように努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町ファミリーサポート事業実施要綱

平成15年12月19日 要綱第43号

(令和5年5月25日施行)