○稲美町一時預かり保育事業実施要綱

令和3年7月27日

要綱第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するために実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲美町(以下「町」という。)とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満1歳から小学校就学前の町内に居住する児童とする。ただし、病気又は病気の回復期である児童は除く。

(実施施設)

第4条 事業の実施場所は、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)とする。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、1日あたり6人以内とする。

(実施日及び時間)

第6条 事業の実施日及び時間は、毎週火曜日、水曜日及び木曜日の午前9時から正午までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日)を除く。

2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の実施日及び時間を変更することができる。

(利用者登録)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、原則一時預かり保育を希望する日の1週間前までに、一時預かり保育事業利用者登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出し、利用者登録を受けなければならない。

2 前項の登録申込書は、必ず対象児童を同伴のうえ、交流施設窓口において提出するものとする。

3 町長は、第1項の登録申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、申請者及び対象児童を利用者として登録し、一時預かり保育登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用者として登録した申請者(以下「利用登録者」という。)から提出のあった登録申込書を、一時預かり保育登録台帳として、対象児童が小学校に就学するまで管理するものとする。

5 第3項の登録カードの有効期間は、登録をした日から小学校に就学するまでとする。

(登録内容の変更)

第8条 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに交流施設窓口で申し出なければならない。

(利用の申込み)

第9条 利用登録者は、一時預かり保育を希望する日(以下「利用希望日」という。)の1週間前から前日までに、交流施設窓口において第7条第3項の登録カードを提示のうえ、一時預かり保育事業利用申込書(様式第3号。以下「利用申込書」という。)を提出するものとする。ただし、2回目以降の利用申込みは電話での予約を可能とし、利用申込書は利用希望日の前日までに、交流施設窓口に提出するものとする。

2 前項の利用申込みは、対象児童を同伴するものとする。ただし、2回目以降の利用申込みは、これを省略することができる。

(利用者負担)

第10条 前条第1項の規定による利用申込みをした利用登録者は、対象児童の一時預かりの開始前までに、利用料として利用者負担金を町に支払うものとする。

2 前項の利用者負担金の額は、1日の利用につき対象児童1人あたり1,000円とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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稲美町一時預かり保育事業実施要綱

令和3年7月27日 要綱第87号

(令和3年10月1日施行)