○稲美町一時預かり保育事業実施要綱
令和3年7月27日
要綱第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、主として保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するために実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲美町(以下「町」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満1歳から小学校就学前の町内に居住する児童とする。ただし、病気又は病気の回復期である児童は除く。
(実施施設)
第4条 事業の実施場所は、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)とする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1日あたり6人以内とする。
(実施日及び時間)
第6条 事業の実施日及び時間は、毎週火曜日、水曜日及び木曜日の午前9時から正午までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日)を除く。
2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の実施日及び時間を変更することができる。
(利用者登録)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、原則一時預かり保育を希望する日の1週間前までに、一時預かり保育事業利用者登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出し、利用者登録を受けなければならない。
2 前項の登録申込書は、必ず対象児童を同伴のうえ、交流施設窓口において提出するものとする。
4 町長は、前項の規定により利用者として登録した申請者(以下「利用登録者」という。)から提出のあった登録申込書を、一時預かり保育登録台帳として、対象児童が小学校に就学するまで管理するものとする。
5 第3項の登録カードの有効期間は、登録をした日から小学校に就学するまでとする。
(登録内容の変更)
第8条 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに交流施設窓口で申し出なければならない。
(利用の申込み)
第9条 利用登録者は、一時預かり保育を希望する日(以下「利用希望日」という。)の1週間前から前日までに、交流施設窓口又は電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申込みを行うものとする。
2 利用登録者は、利用希望日の当日までに、一時預かり保育事業利用申込書(様式第3号)を交流施設の窓口に提出しなければならない。
(利用者負担)
第10条 前条第1項の規定による利用申込みをした利用登録者は、対象児童の一時預かりの開始前までに、利用料として利用者負担金を町に支払うものとする。
2 前項の利用者負担金の額は、1日の利用につき対象児童1人あたり1,000円とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日要綱第42号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。