○稲美町一時預かり保育事業実施要綱
令和3年7月27日
要綱第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するために実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲美町(以下「町」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満1歳から小学校就学前の町内に居住する児童とする。ただし、病気又は病気の回復期である児童は除く。
(実施施設)
第4条 事業の実施場所は、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)とする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1日あたり6人以内とする。
(実施日及び時間)
第6条 事業の実施日及び時間は、毎週火曜日、水曜日及び木曜日の午前9時から正午までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日)を除く。
2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の実施日及び時間を変更することができる。
(利用者登録)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、原則一時預かり保育を希望する日の1週間前までに、一時預かり保育事業利用者登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出し、利用者登録を受けなければならない。
2 前項の登録申込書は、必ず対象児童を同伴のうえ、交流施設窓口において提出するものとする。
4 町長は、前項の規定により利用者として登録した申請者(以下「利用登録者」という。)から提出のあった登録申込書を、一時預かり保育登録台帳として、対象児童が小学校に就学するまで管理するものとする。
5 第3項の登録カードの有効期間は、登録をした日から小学校に就学するまでとする。
(登録内容の変更)
第8条 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに交流施設窓口で申し出なければならない。
2 前項の利用申込みは、対象児童を同伴するものとする。ただし、2回目以降の利用申込みは、これを省略することができる。
(利用者負担)
第10条 前条第1項の規定による利用申込みをした利用登録者は、対象児童の一時預かりの開始前までに、利用料として利用者負担金を町に支払うものとする。
2 前項の利用者負担金の額は、1日の利用につき対象児童1人あたり1,000円とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。