○健康いなみ21・健やか親子21計画等策定協力者連絡会設置要綱

平成23年6月21日

要綱第15号

(設置)

第1条 稲美町におけるすべての町民の健康づくり及び食育に関する施策を総合的に推進するための計画を策定するため、健康いなみ21・健やか親子21計画等策定協力者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 連絡会は16人以内の協力者をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健・医療関係者

(2) 地域団体関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 事業所関係者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 連絡会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、協力者の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 連絡会は、協力者の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の徴収等)

第5条 連絡会は、必要があると認めるときは協力者以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、また、必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第6条 連絡会は、計画作成の終了をもって解散するものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 第1回の連絡会は、第4条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

健康いなみ21・健やか親子21計画等策定協力者連絡会設置要綱

平成23年6月21日 要綱第15号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成23年6月21日 要綱第15号