○稲美町交通遺児修学援助資金支給条例

昭和46年3月25日

条例第340号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により保護者を失つた交通遺児が、安穏のうちに学業に精励できるよう交通遺児修学援助資金(以下「援助資金」という。)を支給し、これらの者の健全な育成を図るとともに社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 交通事故発生当時において児童及び生徒を養育し、かつ、当該世帯の生計を主として維持していた者をいう。

(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校において現に教育を受けており、かつ、交通事故によつて保護者を失つた者をいう。

(受給資格)

第3条 援助資金を受けることのできる交通遺児は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 交通事故により保護者を失つた交通遺児であること。

(2) 日本国民であること。

(3) 稲美町に引続き1年以上住所を有していること。

(支給額)

第4条 援助資金の支給額は、年額20,000円とする。

(受給資格者の決定)

第5条 援助資金を受ける資格者(以下「受給資格者」という。)は、申請に基づいて町長が決定する。

(支給規則)

第6条 援助資金の支給は、これを申請した日の属する学年から始め、援助資金の支給すべき理由が消滅した日の属する学年をもつて終わるものとする。

(返還)

第7条 虚偽の申請又は不正な手段により援助資金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該支給金額の一部又は全部をその者から返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定める者のほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

稲美町交通遺児修学援助資金支給条例

昭和46年3月25日 条例第340号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第340号
平成3年3月31日 条例第9号