○稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年5月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(法第6条の2の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、稲美町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の職務)

第2条 協議会の職務は次のとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換及び支援内容の協議に関すること。

(2) 要保護児童等への対策に係る関係機関、団体等の連携及び協力に関すること。

(3) 要保護児童等に関する啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等の対策に必要な事項

(組織等)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係機関の関係者

(2) 保健医療機関の関係者

(3) 教育機関の関係者

(4) 警察関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他、町長が必要と認める者

2 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠による構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、次の会議を開催する。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

2 代表者会議は、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備等を行うため、協議会の構成員により各年度1回以上開催する。

3 実務者会議は、すべてのケースの定期的な状況の把握、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うため、関係機関・団体等の担当者により定期的に開催する。

4 個別ケース検討会議は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、そのケースに関係のある担当者により必要に応じて開催する。

(秘密保持)

第5条 協議会及び会議の構成員は、職務上知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第6条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、健康福祉部を指定する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

2 稲美町児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成17年稲美町要綱第3号)は、廃止する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月15日要綱第2号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日において稲美町要保護児童対策地域協議会の構成員である者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前日に満了する。

(平成21年6月23日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日要綱第26号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年5月1日 要綱第12号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年5月1日 要綱第12号
平成19年3月30日 要綱第8号
平成19年12月19日 要綱第29号
平成20年2月15日 要綱第2号
平成21年6月23日 要綱第31号
平成22年3月31日 要綱第15号
平成23年3月31日 要綱第9号
平成24年3月30日 要綱第20号
平成26年10月14日 要綱第26号