○稲美町こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境の把握や助言指導を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、町内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。ただし、他の事業等で訪問指導がなされている家庭は、この限りでない。

(訪問等)

第3条 訪問の時期は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし、健康診査や保健指導等により、生後4か月までの間に親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過した後に訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

2 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師資格又は助産師資格を有する者のうち、あらかじめ町長が指定した者又は町職員とする。

(事業内容)

第4条 対象家庭の訪問時には、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談等

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(遵守事項)

第5条 訪問者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問の際は、地域の子育て支援に関する資料を携行すること。

(2) 訪問者は身分証を携帯し、家族等の求めに応じて掲示しなければならない。

(3) 訪問者が訪問活動により知り得た情報については、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。この業務が終了し又は訪問者の職を退いた後においても同様とする。

(4) 対象家庭において、万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに町長へ報告しなければならない。

(5) 訪問者は、訪問結果について町長が定めた書式に基づき、訪問した月の末日までに町長に報告するものとする。ただし、急を要する場合は、その都度速やかに報告するものとする。

(研修)

第6条 町長は、本事業の実施にあたり必要な留意事項について、訪問者を対象とした研修を行い、訪問の内容及び質が一定に保たれるよう努めるものとする。

(ケース対応会議)

第7条 訪問により支援が必要な対象家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、町担当課、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて適切な支援に結びつけるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第27号