○平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく稲美町子ども手当事務取扱規則

平成23年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づき、子ども手当の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受給資格者 法第7条第1項に規定する一般受給資格者及び同条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。

(2) 請求者 受給資格者のうち、法第6条の規定による認定の請求をした者をいう。

(3) 受給者 受給資格者として子ども手当の支給を受けている者をいう。

(4) 請求者等 請求者、受給者又はその他の関係者をいう。

(寄附に係る事務処理)

第3条 町長は、法第24条の規定による寄附の申出について、請求者等に周知するものとする。

2 前項に規定する寄附の申出期限は、支払期月毎の前月10日までとする。

3 町長は、受給資格者から平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年省令第120号。以下「省令」という。)第18条に定める子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 町長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額(法第25条又は第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支給する子ども手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。

(2) 町長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額から寄附金額を控除し、子ども手当に係る寄附受領証明書を作成し、受給資格者に通知するものとする。

4 町長は、寄附申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合は、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

5 受給資格者が、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回しようとする場合の申出は、町長に寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

6 町長は、支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合又は手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しない場合は、申出に係る寄附の受領は行わないこととする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第4条 町長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)する場合については、次により処理するものとする。

(1) 町長は、保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。

(2) 町長は、前号の規定により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。

(3) 町長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額から特別徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第25条の規定に基づく受給資格者の申出による保育料・学校給食費等の徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を特別徴収対象者に支払うものとする。

(受給資格者の申出による保育料・学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第5条 町長は、法第25条の規定により、受給資格者の申出による保育料・学校給食費等の徴収等を実施する場合については、請求者等に周知するものとする。

2 前項に規定する受給資格者の申出による保育料・学校給食費等の徴収等の申出期限は、支払期月毎の前月10日までとする。

3 町長は、受給資格者から省令第19条に定める子ども手当に係る保育料・学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「保育料・学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 町長は、受給資格者から提出を受けた保育料・学校給食費等徴収等申出書の内容により、子ども手当から徴収する(支払う)費用、徴収(支払)額等を決定するものとする。

(2) 町長は、前号の規定により子ども手当から徴収する(支払う)費用、徴収(支払)額等を決定した場合には、子ども手当に係る保育料・学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により徴収等対象者に通知するものとする。

(3) 町長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から保育料・学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額を控除した額を支払うものとする。

4 町長は、保育料・学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合は、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。

5 受給資格者が、保育料・学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は保育料・学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、保育料・学校給食費等が徴収等される前に行われるものとし、保育料・学校給食費等徴収等申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第6条 手当の支払は、財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)第55条の13に規定する口座振替払の方法による。

2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

3 子ども手当の支払は、受給資格者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給資格者については、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく稲美町子ども手当事務取扱…

平成23年12月1日 規則第15号

(平成23年12月1日施行)