○稲美町遊び場マップ作成協議会設置要綱

平成23年3月31日

要綱第10号

(設置)

第1条 良好な子育て環境づくりの実現をめざし、遊び場の利用促進を図るために稲美町遊び場マップ作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、稲美町遊び場マップ作成に必要な事項を協議をする。

(委員)

第3条 協議会の委員は、12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 住民代表

(3) 公募者

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該所掌事務の終了をもって満了する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

稲美町遊び場マップ作成協議会設置要綱

平成23年3月31日 要綱第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第10号