○稲美町遊び場マップ作成協議会設置要綱
平成23年3月31日
要綱第10号
(設置)
第1条 良好な子育て環境づくりの実現をめざし、遊び場の利用促進を図るために稲美町遊び場マップ作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、稲美町遊び場マップ作成に必要な事項を協議をする。
(委員)
第3条 協議会の委員は、12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 住民代表
(3) 公募者
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該所掌事務の終了をもって満了する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。