○稲美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の定めるところによる。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準)

第3条 第1条に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条の規定に適合するよう、規則で定める。

(一般原則)

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

5 特定教育・保育施設等及びその管理者等(特定教育・保育施設等の事業所又は特定教育・保育施設等が開設した施設を管理する者及びその事業所又はその施設において特定教育・保育に従事する者をいう。)は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

6 特定教育・保育施設等は、特定教育・保育及び特定地域型保育事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

稲美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月22日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第7号