○稲美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則
平成27年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に定める額とする。
(1) 満3歳以上児の利用者負担額は零とする。
(2) 満3歳未満児の利用者負担額は別表のとおりとする。
(利用者負担額の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(端数計算)
第6条 利用者負担額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特定保育所における利用者負担額等)
2 法附則第6条第1項の場合において、同条第4項の規定により支給認定保護者又は扶養義務者から徴収する同条第1項の保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額は、第3条の利用者負担額とする。
(経過措置)
4 法附則第9条第1項の規定の適用を受ける場合における同項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、第3条の利用者負担額とする。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1 削除
別表(第3条関係)
特定教育・保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育についての利用者負担額
階層区分 | 教育・保育給付認定認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育必要量 | ||||
標準時間 | 短時間 | |||
1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税均等割課税世帯 | 13,000円 | 12,000円 | |
4 | 市町村民税所得割合算額 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,200円 | 15,200円 |
5 | 48,600円以上64,700円未満 | 23,000円 | 22,000円 | |
6 | 64,700円以上80,800円未満 | 25,000円 | 24,000円 | |
7 | 80,800円以上97,000円未満 | 27,000円 | 26,000円 | |
8 | 97,000円以上121,000円未満 | 32,000円 | 31,000円 | |
9 | 121,000円以上145,000円未満 | 36,000円 | 35,000円 | |
10 | 145,000円以上169,000円未満 | 40,000円 | 39,000円 | |
11 | 169,000円以上235,000円未満 | 47,000円 | 46,000円 | |
12 | 235,000円以上301,000円未満 | 54,000円 | 53,000円 | |
13 | 301,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 62,000円 | |
14 | 397,000円以上 | 74,000円 | 72,000円 |
備考
1 この表において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯教育・保育給付認定保護者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
2 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが特定教育・保育等(特定教育・保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育をいう。備考2から備考5まで及び備考7において同じ。)のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税非課税者である世帯であって、生活保護世帯等を除く世帯をいう。
3 この表において、「市町村民税均等割課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所地を有しない者を除く。)であって、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯を除く世帯をいう。
4 この表において、「市町村民税所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
階層区分 | 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育必要量 | ||||
標準時間 | 短時間 | |||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税均等割課税世帯 | 6,000円 | 5,500円 | |
4 | 市町村民税所得割合算額 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 7,600円 | 7,100円 |
5 | 48,600円以上64,700円未満 | 7,600円 | 7,100円 | |
6 | 64,700円以上77,101円未満 | 7,600円 | 7,100円 |
6 市町村民税所得割合算額が57,700円以上である世帯で、令第14条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額については、この表の利用者負担額にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1号イ、ロ又はハに規定する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第14条第2号イ、ロ又はハに規定する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 零
7 市町村民税所得割合算額が、57,700円未満である世帯で、令第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額については、この表の利用者負担額にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条の2第1項第1号イ又はロに規定する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(この表の第2階層の教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもにあっては、零)
(2) 令第14条の2第1項第2号イ、ロ又はハに規定する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 零
8 利用者負担額が法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号、第3号若しくは第4号の規定による内閣総理大臣が定める基準により算定した額(この表において「給付単価額」という。)を上回る場合は、当該給付単価額を利用者負担額とする。
9 年齢区分は、特定教育・保育等の提供が開始された日の属する年度の初日の前日における満年齢とし、当該年度中は、その年齢区分による利用者負担額を適用する。