○稲美町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

平成28年3月25日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき実費徴収額の一部を補助することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(2) 実費徴収額 日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(稲美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則(平成27年稲美町規則第13号)第12条第4項各号及び第42条第4項各号に掲げる費用)をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、基準日(毎月1日をいう。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する教育・保育給付認定保護者

(2) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設利用等給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者。

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者。

(3) 収入その他の状況を勘案し、前号に定める者に準ずると町長が認める者

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助の対象となる費用は、次の各号に掲げる費用とし、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 副食材料費(前条第2号に規定する子どもに係る費用に限る。) 子ども1人当たり月額4,500円

(2) 食材料費以外の実費徴収額 子ども1人当たり月額2,500円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲美町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、実費徴収額に係る領収書又は施設長が実費徴収額に類する費用であることを証明した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定にある申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、稲美町実費徴収に係る補足給付補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、第1項による補助金を交付するものと決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査)

第7条 町長は、必要と認めるときは、第6条の交付決定を受けた者に対し報告を求め、又は調査を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、稲美町実費徴収に係る補足給付補助金交付取消通知書(様式第3号)により、当該取り消しを受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日要綱第9号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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稲美町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

平成28年3月25日 要綱第23号

(令和元年10月1日施行)