○稲美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の定めるところによる。

(最低基準の規定)

第3条 第1条に規定する最低基準は、次条及び第5条の規定に適合するよう、規則で定める。

(最低基準の目的)

第4条 最低基準は、町長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業所等の管理者を含む。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第5条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

7 家庭的保育事業者等及びその管理者等(家庭的保育事業者等の事業所又は家庭的保育事業者等が開設した施設を管理する者及びその事業所又はその施設において家庭的保育事業等に従事する者をいう。)は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

8 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

稲美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月22日 条例第13号