○稲美町病児・病後児保育施設利用料助成金交付要綱

平成29年5月10日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気の治療や回復期にあり、集団保育が困難な期間において、保護者が一時的に稲美町外の病児保育事業を実施する施設へ児童を預けやすい環境を整備することにより、当該児童の保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この助成金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する児童であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号に規定する病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)を実施する施設(以下「対象施設」という。)を利用するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、稲美町外の対象施設を利用する対象児童の保護者(以下「利用者」という。)であって、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 対象施設利用日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請時において、幼稚園保育料又は保育所利用者負担額を滞納していない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げる世帯区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

助成額

生活保護世帯等

対象児童が稲美町外の対象施設を利用した際に利用者が支払った利用料

市町村民税非課税世帯等又は市町村民税均等割課税世帯

対象児童が稲美町外の対象施設を利用した際に利用者が支払った利用料から、当該対象施設が所在する市区町村に住所を有する児童であって同区分の世帯に属するものが当該対象施設を利用した際に支払うべき利用料を差し引いた額

2 前項の表中において、「生活保護世帯等」とは、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯者(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である世帯をいう。

3 第1項の表中において、「市町村民税非課税世帯等」とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが、稲美町外の対象施設の利用のあった月の属する年度(対象施設の利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第4号の養育里親等であって、生活保護世帯等を除く世帯をいう。

4 第1項の表中において、「市町村民税均等割課税世帯」とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが、稲美町外の対象施設の利用のあった月の属する年度(対象施設の利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所地を有しない者を除く。)であって、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯等を除く世帯をいう。

(助成の申請及び助成金の請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、稲美町病児・病後児保育施設利用料助成申請書兼助成金請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、施設利用料を支払った日の属する月の翌月から起算して6か月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額を決定したときは、申請者に対して、稲美町病児・病後児保育施設利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により審査し、不適当と認めたときは、稲美町病児・病後児保育施設利用料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の決定取消し等)

第7条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正な手段により助成を受けたとき。

(2) その他町長が取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合は、当該助成の決定を受けた者に対し、稲美町病児・病後児保育施設利用料助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、その者が既に助成金の交付を受けているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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稲美町病児・病後児保育施設利用料助成金交付要綱

平成29年5月10日 要綱第21号

(平成29年5月10日施行)