○稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成22年1月7日
要綱第1号
稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成20年稲美町要綱第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えることができるよう、医療機関等で受診した妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)に係る費用の一部を助成し、妊娠期間中の妊婦の健康増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「医療機関等」とは、妊婦健診を実施している病院、診療所又は助産所をいう。
(事業の実施等)
第3条 事業の実施は、医療機関等で実施するものとする。
(対象者)
第4条 妊婦健診に係る費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、稲美町内に住所を有する妊婦とする。
(助成する妊婦健診の範囲)
第5条 助成する妊婦健診の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等)
(2) 妊娠初期検査(血液検査、子宮頸がん検診等)
(3) 超音波検査
(4) 血液検査(血算、血糖等)
(5) B群溶血性レンサ球菌(GBS)
(6) HTLV―1抗体検査
(7) クラミジア抗原検査
(8) その他必要な検査
(助成対象回数及び額)
第6条 この要綱の対象となる妊婦健診の回数及び額は、1回の妊娠につき医療機関等において受診する14回の妊婦健診に係る費用について、総額124,000円(消費税及び地方消費税は、内税とする。)を限度とする。ただし、多胎妊娠の場合にあっては、19回の妊婦健診に係る費用について、総額154,000円(消費税及び地方消費税は、内税とする。)を限度とする。
(助成券等の券種及び枚数)
第7条 助成券及び補助券(以下「助成券等」という。)の券種は、次のとおりとする。
(1) 6,000円の助成券 稲美町妊婦健康診査費助成券(様式第1号の1)
(2) 14,000円の助成券 稲美町妊婦健康診査費助成券(様式第1号の2)
(3) 2,000円の補助券 稲美町妊婦健康診査費補助券(様式第1号の3)
2 前項各号に掲げる助成券等の交付枚数は、次のとおりとする。
(1) 6,000円の助成券 12枚(多胎妊娠の場合は17枚)
(2) 14,000円の助成券 2枚
(3) 2,000円の補助券 12枚
(助成券等の交付申請)
第8条 助成券等の交付を受けようとする妊婦(以下「申請者」という。)は、母子健康手帳の交付時等に、稲美町妊婦健康診査費助成券等交付申請書(様式第2号。)を町長に提出するものとする。
(助成券等の交付)
第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、助成対象者として承認した申請者については、助成券等を交付するものとする。
(妊婦健診の実施)
第10条 助成券等の交付を受けた妊婦は、助成券等を医療機関等に提出し、妊婦健診を受診するものとする。ただし、補助券のみを提出し、妊婦健診を受診することはできないものとする。
2 医療機関等は、助成券等を提出した妊婦に対し、第5条に規定する妊婦健診を行う。
(償還払いによる助成)
第11条 前条の規定にかかわらず、助成券等を使用せず妊婦健診を受診した場合又は稲美町と契約した医療機関等以外の医療機関等で妊婦健診を受診した場合は、償還払いにより助成を行うことができる。
2 前項の規定により償還払いによる助成を受けようとする者は、未使用の助成券等、母子健康手帳及び領収書(受診日、健診料等が明記された受診医療機関等発行のもの。ただし、海外での受診分については翻訳を添付すること。)を添えて、稲美町妊婦健康診査費支給請求書(償還払い用)(様式第3号)により、原則、出産後6か月以内(末日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその末日とみなす。)に、妊婦健診費を町長へ請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
3 町長は、前項に規定する請求があった場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めるときは、支給決定後、30日以内に支払うものとする。
(助成券等交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成券等の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から助成券等及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(助成する健康診査の範囲と費用についての特例措置)
2 平成21年3月31日までに受診した健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に稲美町妊婦健康診査費助成事業の対象者であって、施行日において出産していないものに対しての妊婦健診の助成については、この要綱による改正後の稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定を適用する。
附則(平成30年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した妊婦健診から適用し、施行日前に受診した妊婦健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日要綱第80号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した妊婦健診から適用し、同日前に受診した妊婦健診については、なお従前の例による。
(稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要領の廃止)
3 稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要領(平成22年稲美町要領第1号)は、廃止する。
(稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要領の廃止に伴う経過措置)
4 この要綱の施行の際現にこの要綱の附則第3項による廃止前の稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要領の規定により交付された助成券等については、この要綱による改正後の第9条の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和5年3月31日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲美町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した妊婦健診から適用し、同日前に受診した妊婦健診については、なお従前の例による。