○稲美町妊婦歯科検診事業実施要綱

平成27年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、歯周疾患に罹患しやすい時期にある妊婦に対し、歯科検診(以下「妊婦歯科検診」という。)を実施することにより、妊婦の口腔衛生の状態を健全に保ち、胎児の健全な発育を図るとともに、妊婦及び生まれてくる子の予防歯科への意識を高め、口腔衛生の向上を図ることに寄与することを目的とする。

(妊婦歯科検診の対象者)

第2条 妊婦歯科検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊婦とする。

(協力医療機関)

第3条 妊婦歯科検診は、一般社団法人播磨歯科医師会に加入する医療機関のうち、妊婦歯科検診を行うことについて承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において行う。

(妊婦歯科検診の内容)

第4条 妊婦歯科検診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科検診

(3) 検診結果説明、歯科相談及び口腔衛生指導

(4) PMTC(上顎前歯部6歯又は下顎前歯部6歯に限る。)

(受診券の交付)

第5条 稲美町妊婦歯科検診受診券(以下「受診券」という。)の交付を受けようとする対象者は、稲美町妊婦歯科検診受診券交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付申請書が提出されたときは、受診券及び妊婦歯科検診票(以下「検診票」という。)を交付するものとする。

(受診回数、受診券及び検診票の有効期間)

第6条 対象者が受診することができる妊婦歯科検診は、1回の妊娠につき1回とする。

2 受診券及び検診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(受診方法)

第7条 妊婦歯科検診を受診する場合は、受診券及び検診票、母子健康手帳を協力医療機関に提出しなければならない。

(自己負担金)

第8条 第4条に規定する妊婦歯科検診を受診する者(以下「受診者」という。)は、妊婦歯科検診に要する費用のうち500円を自己負担金として負担しなければならない。

(自己負担金の免除)

第9条 町長は、受診者が次のいずれかに該当するときは、第8条の規定にかかわらず、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

(自己負担金の免除申請)

第10条 前条の規定により、自己負担金の免除を希望する者(以下「申請者」という。)は、稲美町妊婦歯科検診費用免除申請書(以下「免除申請書」という。)を受診前に町長に提出しなければならない。

(自己負担金の免除決定)

第11条 町長は前条の免除申請書を受理したときは、申請に係る事項を審査し、適当と認めた場合は、稲美町妊婦歯科検診費用免除決定書(以下「免除決定書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(免除決定書の有効期限)

第12条 免除決定書の有効期間は、発行の日から出産の日までとする。

(医療行為の禁止)

第13条 協力医療機関は、受診者に対し、妊婦歯科検診当日は、原則として医療行為を行わないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(受診券及び検診票の交付の特例)

2 この要綱の規定にかかわらず、平成26年度中に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出を行った者のうち、妊婦歯科検診を希望する者は、第5条第1項に規定する交付申請書を提出したものとみなす。

稲美町妊婦歯科検診事業実施要綱

平成27年3月23日 要綱第7号

(平成27年4月1日施行)