○稲美町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月28日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)及び借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)を除く。

 タイミング法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)以下同じ。)の規定による療養の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査

 人工授精その他医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない不妊治療(体外受精及び顕微授精を目的とした薬物検査及び手術療法などの治療(体外受精及び顕微授精を目的として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合も含む。)は除く。)及びこれに係る検査

(2) 本人負担額 次のいずれかに該当するものをいう。

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額並びに他の公費負担医療制度により助成された額を控除した額

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の全額

(3) 医療機関 国内の医療機関をいう。

(4) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であって、この要綱による助成を受けようとする一般不妊治療の全期間及びこの要綱による助成の申請日において、夫婦共に稲美町に住所を有していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) この要綱による助成を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(4) この要綱による助成を受けようとする一般不妊治療を行った期間の初日おいて、妻の年齢が43歳未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、助成の対象とすることができる。

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成の対象となる費用は、医療機関における一般不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他一般不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用

2 助成する額は、1組の夫婦に対して、前項の対象となる経費の合計額とし、1年度当たり20,000円を限度とする。

3 助成の対象期間は、同一対象者に対し、一般不妊治療を開始した日の属する年度から起算して連続する2年度とする。ただし、本事業による助成金の交付を受けた夫婦が子を得て、その後、新たに一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年度とすることができる。

4 第2項及び前項の一般不妊治療に係る年度は、1月から12月までの1年間とする。

(申請及び決定)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、1月から12月までの診療分について同年4月1日から翌年3月31日までの間に、稲美町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 稲美町一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 本人負担額を確認することができる領収書

(3) 稲美町税納付状況確認承諾書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、助成金の額を決定する。

3 町長は、前項の規定により助成金の額を決定したときは、稲美町一般不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により、不承認と決定したときは、稲美町一般不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 町は、稲美町一般不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この要綱による一般不妊治療に要する費用の助成は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年4月1日以降に実施した一般不妊治療に要する費用について適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による助成の特例)

第3条 助成対象者が第3条第1項第5号の規定を満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により所得が急変し、夫婦の令和2年中の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は助成の対象とする。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した者への助成の特例)

第4条 第3条第1項第5号の所得要件について、助成対象者が新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が730万円未満であって前年の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年所得をもって助成の対象とする。

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合における第3条第1項の規定の適用については、「43歳未満」とあるのは「44歳未満」とする。

3 令和元年中に治療を開始し既にこの要綱による助成を受けている者が、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合における第4条第3項前段の規定の適用については、「2年度」とあるのは「3年度」とする。

(平成30年9月3日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月3日要綱第35号)

(施行期日)

1 この要鋼は、公布の日から施行し、改正後の稲美町一般不妊治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱附則第3条の規定は、令和2年4月1日以後に受けた一般不妊治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に受けた一般不妊治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

3 新要綱附則第4条の規定は、令和2年4月1日以後に延期した一般不妊治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に受けた一般不妊治療にかかる治療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日要綱第73号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に行われた一般不妊治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に行われた一般不妊治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間における診療に対する助成の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和4年3月31日までの期間においては50,000円を、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの期間においては20,000円を限度とし、かつ1年度当たり50,000円を限度とする。

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稲美町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月28日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)