○稲美町不育症治療費助成事業実施要綱

平成28年3月28日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、不育症の治療費等の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往歴があることをいう。

(2) 不育症治療 医療機関における不育症のための治療行為をいう。

(3) 治療費等 不育症治療に係る治療費及び検査料をいう。

(4) 本人負担額 次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)以下同じ。)の規定による療養の給付の対象となる不育症治療については、不育症の治療費等の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額を控除した額

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない不育症治療については、不育症の治療費等の全額

(5) 医療機関 国内の医療機関をいう。

(6) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であって、この要綱による助成を受けようとする不育症治療の全期間及びこの要綱による助成の申請日において、夫婦共に稲美町に住所を有していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

(4) この要綱による助成を受けようとする不育症の治療費等について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、助成の対象とすることができる。

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成の対象となる費用は、医療機関における不育症の治療費等に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他不育症治療に直接関係のないものであると認められる費用

2 助成する額は、1組の夫婦に対して、前項の対象となる経費の合計額とし、1年度当たり100,000円を限度とする。

3 この要綱による助成を受けることができる年度は、同一対象者に対し、通算して5年度を限度とする。ただし、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上であるときは、助成の対象としない。

4 第2項及び前項の不育症治療に係る年度は、1月から12月までの1年間とする。

(申請及び決定)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、1月から12月までの診療分について同年4月1日から翌年3月31日までの間に、稲美町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 稲美町不育症検査・治療実施証明書(様式第2号)

(2) 本人負担額を確認することができる領収書

(3) 戸籍抄本その他法律上の夫婦であることを証明する書類又は事実婚であることを証明する書類

(4) 健康保険証等の写し

(5) 稲美町税納付状況確認承諾書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、助成金の額を決定する。

3 町長は、前項の規定により助成金の額を決定したときは、稲美町不育症治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により、不承認と決定したときは、稲美町不育症治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 町は、稲美町不育症治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による治療費等の助成は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年4月1日以降に実施した治療費等について適用する。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した者への助成の特例)

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染防止の観点から治療を延期した場合における第4条第3項の規定の適用については、同項「43歳以上」とあるのは「44歳以上」とする。

(令和2年7月3日要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町不育症治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱附則第3項の規定は、令和2年4月1日以後に延期した不育症治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に行われた不育症治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日要綱第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に行われた不育症治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に行われた不育症治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

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稲美町不育症治療費助成事業実施要綱

平成28年3月28日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)