○稲美町あかちゃんタクシー助成事業実施要綱
平成29年6月14日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦が安心してかかりつけ医療機関での出産を迎えられるよう、出産時の入院又は退院に際し妊産婦が利用したタクシー費用の一部を助成することで、出産に係る経済的負担を軽減し、出産を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、子を出産したもの
(2) 出産時の入院又は退院に際しタクシーを利用した者
(助成金の額)
第3条 助成の対象となる費用は、出産時の入院に際し出産した医療機関まで利用したタクシー代又は退院に際し自宅等まで利用したタクシー代とし、3,000円を上限とする。なお、助成の回数は、1回の出産につき1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 この要綱による助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町あかちゃんタクシー助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げるすべての書類を添付し、出産の日から起算して6か月以内に、町長に申請しなければならない。
(1) タクシー代の支払額及び支払日が確認できる領収書
(2) 入院日又は退院日が確認できる医療機関の領収書
(3) 母子健康手帳
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに申請の内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第6条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。