○稲美町あかちゃんタクシー助成事業実施要綱

平成29年6月14日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が安心してかかりつけ医療機関での出産を迎えられるよう、出産時の入院又は退院に際し妊産婦が利用したタクシー費用の一部を助成することで、出産に係る経済的負担を軽減し、出産を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出産日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、子を出産したもの

(2) 出産時の入院又は退院に際しタクシーを利用した者

(助成金の額)

第3条 助成の対象となる費用は、出産時の入院に際し出産した医療機関まで利用したタクシー代又は退院に際し自宅等まで利用したタクシー代とし、3,000円を上限とする。なお、助成の回数は、1回の出産につき1回を限度とする。

(交付申請)

第4条 この要綱による助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町あかちゃんタクシー助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げるすべての書類を添付し、出産の日から起算して6か月以内に、町長に申請しなければならない。

(1) タクシー代の支払額及び支払日が確認できる領収書

(2) 入院日又は退院日が確認できる医療機関の領収書

(3) 母子健康手帳

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに申請の内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の額を決定したときは、稲美町あかちゃんタクシー助成事業承認決定通知書(様式第2号)により、不承認としたときは、稲美町あかちゃんタクシー助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第6条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

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稲美町あかちゃんタクシー助成事業実施要綱

平成29年6月14日 要綱第34号

(平成29年7月1日施行)