○稲美町子育て世代包括支援センター設置要綱
平成28年6月30日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町が設置する子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)が行う利用者支援事業の適正な実施を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、切れ目ない支援体制の構築に努めるものとする。
(センターの名称等)
第3条 センターの名称は「すくすく子育てサポートセンター」とし、健康福祉部に設置する。
(職員の配置)
第4条 センターに専任職員(以下「母子保健コーディネーター」という。)を配置する。
2 母子保健コーディネーターは、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師又は助産師(以下「保健師等」という。)とし、1名以上を配置する。なお、その他業務の実施に必要な保健師等を配置することができるものとする。
(業務内容)
第5条 母子保健コーディネーター及び保健師等は、以下の業務を行うものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。
(2) 妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。
(3) 全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業等に出向き、積極的に情報の収集に努めることとする。
(4) 前3号により把握した情報に基づき、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこととする。
(5) 必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接繋ぐなど、積極的な関与を行うこととする。
(6) 心身の不調や育児不安があること等から手厚い支援を必要とする者に対する支援の方法や支援方針について、検討等を実施するケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定することとする。
(7) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に提供されるよう母子保健コーディネーターが中心となって保健師等と連携し、関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ることとする。
(関係機関との連携)
第6条 業務の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等に対しても業務の周知等を積極的に図るとともに連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めることとする。
(研修の受講)
第7条 母子保健コーディネーター及び保健師等は、業務に必要な知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(秘密の保持)
第8条 母子保健コーディネーター及び保健師等とその他の職員は、子どもの最善の利益を実現させる観点から、子ども及びその保護者等又は妊娠している者への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。