○稲美町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する稲美町産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることにより、家族等から産後の支援が得られない者で、育児支援を特に必要とするものの心身の安定及び育児不安の解消を図り、もって児童虐待を未然に防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦、その乳児及び乳児の兄弟姉妹(6歳以下の未就学の者に限る。)のうち町長が特に必要と認めたもの(以下「母子」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者は除く。
(1) 強い育児不安がある者
(2) 家族等から産後の支援が得られない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が育児支援を特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(事業の委託)
第3条 本事業は、次に掲げる要件を満たす医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)のうち、本事業を実施するために必要な事業運営を確保することができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行う。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師を常駐させ、母体ケア、乳児ケア、母乳育児及び育児指導・相談を行う実施体制が確保できること。
(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 食事の提供ができること。ただし、次条に規定するサービスの提供時間が4時間以下である場合は、この限りでない。
(4) 次条第1項各号に掲げるサービスを提供することができること。
(事業内容)
第4条 本事業は、妊娠から出産、育児までの切れ目のない支援を行うため、次に掲げるサービスを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を行うものとする。
(1) 宿泊型 医療機関等において、母子を宿泊させ、母体の体力の回復並びに母体ケア及び乳児ケアを実施するサービス
(2) デイサービス型 医療機関等において、母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復並びに母体ケア及び乳児ケアを実施するサービス
(3) アウトリーチ型 自宅等において、母体の体力の回復並びに母体ケア及び乳児ケアを実施するサービス
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴、授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話、発育等のチェック
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(6) 食事の提供
(1) 宿泊型 午前0時から午後12時までの範囲内で委託事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
(2) デイサービス型 午前9時から午後5時までの範囲内で委託事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
(3) アウトリーチ型 午前9時から午後5時までの範囲内で委託事業者が利用者の希望を踏まえて決定する。
2 前項の場合において、提供するサービスがデイサービス型であるときは1日につき8時間若しくは6時間又は午前若しくは午後のみの利用とし、提供するサービスがアウトリーチ型であるときは1日につき3時間の利用とする。
(利用可能日数)
第6条 本事業の利用可能日数は、第4条第1項各号に掲げるサービスごとにそれぞれ7日間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、それぞれ7日間を限度として加算することができる。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが本事業を利用する年度(本事業を利用する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)を課されない者である世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)については、町長にその事実を証する書類を提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が公簿等により調査確認することができる場合は、この限りでない。
2 町長は、出産退院後の在宅生活において育児不安により養育上の支援が特に必要と認めたときは、医療機関等に対し、診療情報提供書又はこれに準ずる書類の提出を求め、審査資料とすることができる。
4 前項の規定による依頼を受けた委託事業者は、サービス開始前にサービス利用の承認を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、提供を受けたサービスに要する費用の一部を負担しなければならない。
3 前項の費用のほか、食費、光熱水費並びに寝具、消毒及び洗濯に係る費用以外の必要な実費を負担する。
(事業内容の改善)
第12条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスの提供を行うため、委託事業者の業務内容を調査し、その改善について必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日要綱第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
宿泊型
利用者の属する世帯 | 利用者負担額(1日) |
(1) 生活保護世帯 | 1,000円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 1,500円 |
(3) 上記以外の世帯 | 3,000円 |
備考 1日とは、午前0時から午後12時までをいう。
別表第2(第11条関係)
デイサービス型1日(8時間)
利用者の属する世帯 | 利用者負担額(8時間) |
(1) 生活保護世帯 | 500円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 1,000円 |
(3) 上記以外の世帯 | 2,000円 |
別表第3(第11条関係)
デイサービス型1日(6時間)
利用者の属する世帯 | 利用者負担額(6時間) |
(1) 生活保護世帯 | 400円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 800円 |
(3) 上記以外の世帯 | 1,600円 |
別表第4(第11条関係)
デイサービス型(午前又は午後のみ)
利用者の属する世帯 | 利用者負担額(午前又は午後のみ) |
(1) 生活保護世帯 | 0円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 500円 |
(3) 上記以外の世帯 | 1,000円 |
別表第5(第11条関係)
アウトリーチ型
利用者の属する世帯 | 利用者負担額(1日) |
(1) 生活保護世帯 | 0円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 500円 |
(3) 上記以外の世帯 | 1,000円 |