○稲美町いなみっこステーション事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者の子育てを応援する取り組みの一環として、外出中に気軽に立ち寄り、授乳やおむつ交換ができる施設を稲美町いなみっこステーション(以下「いなみっこステーション」という。)として登録し、その所在の周知に努めることで、子育て家庭の外出を支援し、地域全体で子育てを支援する意識の醸成を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 いなみっこステーションを利用できる者は、授乳又はおむつ交換の必要がある乳幼児連れの保護者等とする。

(登録基準)

第3条 いなみっこステーションとして登録できる施設は、町内の公共施設及び商業施設その他の民間施設など、不特定多数の人が利用できる施設で、次の各号のいずれかの基準を満たす施設とする。

(1) 利用者が外部の目を気にせずに授乳できる設備があること。

(2) ベビーベッド、おむつ交換台その他これらに準ずる衛生面、安全面に配慮した設備があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設に該当する施設は、いなみっこステーションとして登録できないものとする。

(1) 遊興飲食させる店舗や風俗店など、青少年の健全な育成を妨げる施設

(2) 暴力団又は暴力団員の統制下にある法人等が運営する施設

(3) その他、町長が不適切と認める施設

(登録方法等)

第4条 いなみっこステーションの登録を希望する施設は、稲美町いなみっこステーション登録申請書(様式第1号)前条第1項に規定する設備が確認できる写真を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、前条の規定を満たす施設と認めるときは、稲美町いなみっこステーション登録通知書(様式第2号)により通知するとともに、いなみっこステーション標示物を交付するものとする。

(登録の変更等)

第5条 前条第2項の規定によりいなみっこステーションの登録を受けた施設(以下「登録施設」という。)の管理者は、登録した内容の変更又は登録を廃止しようとするときは、稲美町いなみっこステーション内容変更・廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更・廃止届が提出された場合又は登録施設が第3条に規定する基準を満たさないことが明らかになったときは、登録を解除することができる。

(施設の管理及び利用の制限等)

第6条 登録施設の管理者は、いなみっこステーションをその責任において管理するものとし、利用者の安全確保について十分な注意と配慮を行うものとする。

2 登録施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いなみっこステーションの利用を制限し、又は利用者に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。

(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、支障があると認められるとき。

(2) 利用者が登録施設の管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 臨時的に施設を休業するとき。

(4) その他施設管理上の支障があるとき。

(登録標示)

第7条 登録施設の管理者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、交付を受けたいなみっこステーション標示物を掲示し、適正に管理するものとする。

(実施状況の確認)

第8条 町長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。

(広報等)

第9条 町長は、町のホームページや刊行物への掲載等により、登録施設を町民に広く周知するものとする。

2 登録施設は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町いなみっこステーション事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)