○稲美町いなみっこステーション事業実施要綱
令和2年3月31日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者の子育てを応援する取り組みの一環として、外出中に気軽に立ち寄り、授乳やおむつ交換ができる施設を稲美町いなみっこステーション(以下「いなみっこステーション」という。)として登録し、その所在の周知に努めることで、子育て家庭の外出を支援し、地域全体で子育てを支援する意識の醸成を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 いなみっこステーションを利用できる者は、授乳又はおむつ交換の必要がある乳幼児連れの保護者等とする。
(登録基準)
第3条 いなみっこステーションとして登録できる施設は、町内の公共施設及び商業施設その他の民間施設など、不特定多数の人が利用できる施設で、次の各号のいずれかの基準を満たす施設とする。
(1) 利用者が外部の目を気にせずに授乳できる設備があること。
(2) ベビーベッド、おむつ交換台その他これらに準ずる衛生面、安全面に配慮した設備があること。
(1) 遊興飲食させる店舗や風俗店など、青少年の健全な育成を妨げる施設
(2) 暴力団又は暴力団員の統制下にある法人等が運営する施設
(3) その他、町長が不適切と認める施設
(施設の管理及び利用の制限等)
第6条 登録施設の管理者は、いなみっこステーションをその責任において管理するものとし、利用者の安全確保について十分な注意と配慮を行うものとする。
2 登録施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いなみっこステーションの利用を制限し、又は利用者に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。
(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、支障があると認められるとき。
(2) 利用者が登録施設の管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 臨時的に施設を休業するとき。
(4) その他施設管理上の支障があるとき。
(登録標示)
第7条 登録施設の管理者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、交付を受けたいなみっこステーション標示物を掲示し、適正に管理するものとする。
(実施状況の確認)
第8条 町長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。
(広報等)
第9条 町長は、町のホームページや刊行物への掲載等により、登録施設を町民に広く周知するものとする。
2 登録施設は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。