○稲美町乳児健康診査費助成事業実施要綱

令和2年5月14日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言に基づき、やむを得ない事情により、乳児健康診査を町長が乳児健康診査業務委託契約をしている医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受診することができず、委託医療機関以外の医療機関で受診した場合において自己負担した健康診査費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定によって行われる健康診査であって、おおむね満3か月を超え満1歳6か月に達しない乳児に対して行う健康診査をいう。

(2) 乳児健康診査受診券 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている乳児に対し交付される受診券で、乳児健康診査受診時に委託医療機関に提出することにより、健康診査費用の一部又は全部の公費負担を受けることができるものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱の規定による乳児健康診査費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条第2号に規定する乳児健康診査受診券の交付を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母親の里帰り出産等の理由で長期間にわたり県外に滞在しており、法第32条に基づく緊急事態宣言により、委託医療機関で乳児健康診査を受けることが困難な者

(2) その他町長がやむを得ないと認めた者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象者が負担した乳児健康診査に要した費用とする。ただし、町長と一般社団法人加古川医師会が締結している母子保健法に規定する健康診査の委託契約書別表に定める個別健康診査の種別に応じた委託料を上限とする。

2 助成は対象となる乳児健康診査ごとに1回限りとする。

(助成金の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町乳児健康診査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、提出するものとする。

(1) 当該乳児健康診査に係る費用の領収書

(2) 母子健康手帳の当該健診記録の写し

(3) 未使用の乳児健康診査受診券

2 前項の規定による申請の期間は、受診の日から起算して6か月間とする。

(助成金の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、稲美町乳児健康診査費助成決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに申請者に対し、当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月20日から適用する。

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稲美町乳児健康診査費助成事業実施要綱

令和2年5月14日 要綱第29号

(令和2年5月14日施行)