○稲美町立福祉会館の設置及び管理等に関する条例

昭和59年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 会館は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉の増進に関すること。

(2) 老人の教養向上に関すること。

(3) その他、住民の健康増進及び福祉に関すること。

(職員)

第4条 稲美町立総合福祉会館に館長を置き、他の会館の館長を兼務する。

2 前項に規定するほか、会館に必要な職員を置く。

(管理)

第5条 会館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(使用者の資格)

第6条 会館を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) その他、町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第7条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合については、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害、その他不可抗力による理由のため会館を使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責によらないで、町長が会館の使用許可を取消したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第13条 町長は、使用者が法令又はこの条例及び規則等に違反したことにより、その使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることとなってもその責を負わない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設及びその設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第15条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、会館の管理運営についてその一部を委託することができる。

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(稲美町立福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 稲美町立福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年稲美町条例第33号)は、廃止する。

(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項ただし書を削る規定及び別表第2の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成15年7月1日以後に福祉会館を使用する分について適用し、同日前に福祉会館を使用する分については、なお従前の例による。

(平成15年6月24日条例第20号)

この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成24年9月24日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

稲美町立総合福祉会館

稲美町国岡6丁目184番地

稲美町立母里福祉会館

稲美町野寺113番地の1

稲美町立加古福祉会館

稲美町加古4369番地の3

別表第2(第9条関係)

(単位 円)

時間区分



施設の名称

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

冷暖房使用時

午前9時から正午迄

午後1時から午後5時迄

午後6時から午後10時迄

午前9時から午後5時迄

午後1時から午後10時迄

集会室(ホール)

1,500

1,700

1,900

3,000

3,300

5割増

和室

600

800

900

1,300

1,500

健康相談室

600

800

900

1,300

1,500

調理実習室

1,000

1,200

1,400

2,000

2,200

多目的ホール

(半面)

1,500

1,700

1,900

3,000

3,300

多目的ホール

(全面)

2,200

2,500

2,800

4,500

5,000

稲美町立福祉会館の設置及び管理等に関する条例

昭和59年3月29日 条例第9号

(平成24年10月1日施行)