○稲美町立福祉会館の設置及び管理等に関する条例
昭和59年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 会館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉の増進に関すること。
(2) 老人の教養向上に関すること。
(3) その他、住民の健康増進及び福祉に関すること。
(職員)
第4条 稲美町立総合福祉会館に館長を置き、他の会館の館長を兼務する。
2 前項に規定するほか、会館に必要な職員を置く。
(管理)
第5条 会館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(使用者の資格)
第6条 会館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) その他、町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第7条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合については、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害、その他不可抗力による理由のため会館を使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責によらないで、町長が会館の使用許可を取消したとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。
(使用許可の取消し等による責任)
第13条 町長は、使用者が法令又はこの条例及び規則等に違反したことにより、その使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることとなってもその責を負わない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設及びその設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第15条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、会館の管理運営についてその一部を委託することができる。
(補則)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(稲美町立福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 稲美町立福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年稲美町条例第33号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項ただし書を削る規定及び別表第2の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成15年7月1日以後に福祉会館を使用する分について適用し、同日前に福祉会館を使用する分については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月24日条例第20号)
この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
稲美町立総合福祉会館 | 稲美町国岡6丁目184番地 |
稲美町立母里福祉会館 | 稲美町野寺113番地の1 |
稲美町立加古福祉会館 | 稲美町加古4369番地の3 |
別表第2(第9条関係)
(単位 円)
時間区分 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 冷暖房使用時 |
午前9時から正午迄 | 午後1時から午後5時迄 | 午後6時から午後10時迄 | 午前9時から午後5時迄 | 午後1時から午後10時迄 | ||
集会室(ホール) | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 3,000 | 3,300 | 5割増 |
和室 | 600 | 800 | 900 | 1,300 | 1,500 | |
健康相談室 | 600 | 800 | 900 | 1,300 | 1,500 | |
調理実習室 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,200 | |
多目的ホール (半面) | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 3,000 | 3,300 | |
多目的ホール (全面) | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 4,500 | 5,000 |