○稲美町高年齢者活動センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町高年齢者活動センター(以下「活動センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高年齢者の健康保持、社会参加及び地域住民との相互理解を促進し、その福祉の増進を図るため、活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美シルバーワークプラザ

位置 稲美町岡1612番地の2

(使用対象者)

第4条 活動センターを使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する高年齢者

(2) その他町長が適当と認めた者

(使用許可)

第5条 活動センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、活動センターの使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第8条 活動センターの使用料は、無料とする。

(賠償及び事故等の責任)

第9条 使用者は、活動センターの使用に際し、施設及び設備等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、活動センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

稲美町高年齢者活動センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第6号

(平成9年6月1日施行)