○稲美町いきがい創造センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町いきがい創造センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の生きがいと健康づくりの向上を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町いきがい創造センター

位置 稲美町国岡1丁目1番地

(事業)

第4条 センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等の生きがいづくりに関する事業

(2) 高齢者等の健康づくりに関する事業

(3) その他、住民の福祉及び健康増進に関する事業

(使用対象者)

第5条 センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) その他、町長が適当と認める者

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他、町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき理由によってセンターの施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第20号)

この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の稲美町いきがい創造センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(単位 円)

室名

1時間当たり

冷暖房使用時

多目的ホール

500

5割増

調理室

300

ワーキングスペース

200

稲美町いきがい創造センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月29日 条例第5号
平成15年6月24日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第5号