○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成5年4月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第28条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。
3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前第2項の規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。
4 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 町長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第6条 町長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限まで当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、徴収金の徴収を猶予することがある。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由より主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月30日規則第7号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考 この表の規定にかかわらず、平成6年7月からの暫定措置として、140,000円を当該徴収金の額の上限とする。
注
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2においても同様とする。)から、租税、保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,000 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考 この表の規定にかかわらず、平成6年7月からの暫定措置として、240,000円を当該徴収金の額の上限とする。
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、徴収金の額は当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額 (月額) | |||
A階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、前年度分の市町村民税の非課税者 | 0 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者 | 1 | 当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ) | 4,500 |
2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの | 1 | 30,000円以下 | 9,000 |
2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | ||
3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | ||
4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | ||
5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | ||
6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | ||
7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | ||
8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | ||
9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | ||
10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | ||
11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | ||
12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | ||
13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | ||
14 | 6,270,001円以上 | その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 施設に通所している入所者の主たる扶養義務者からの徴収金の額については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額に0.25を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
4 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。
様式(省略)