○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年4月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第28条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者については別表第1の、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第3の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。

3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前第2項の規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

4 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定)

第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 町長は、第1項による認定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることがある。

(階層区分の認定の変更)

第5条 町長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(徴収の猶予)

第6条 町長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限まで当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、徴収金の徴収を猶予することがある。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由より主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日規則第7号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考 この表の規定にかかわらず、平成6年7月からの暫定措置として、140,000円を当該徴収金の額の上限とする。

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2においても同様とする。)から、租税、保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。

3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3においても同様とする。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

0円~120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,000

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考 この表の規定にかかわらず、平成6年7月からの暫定措置として、240,000円を当該徴収金の額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、徴収金の額は当該支弁額とする。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額

(月額)

A階層

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B階層

A階層を除き、前年度分の市町村民税の非課税者

0

C階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者

1

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの

1

30,000円以下

9,000

2

30,001円から80,000円まで

13,500

3

80,001円から140,000円まで

18,700

4

140,001円から280,000円まで

29,000

5

280,001円から500,000円まで

41,200

6

500,001円から800,000円まで

54,200

7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 施設に通所している入所者の主たる扶養義務者からの徴収金の額については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額に0.25を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

4 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

様式(省略)

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年4月13日 規則第7号

(平成10年7月30日施行)