○稲美町長寿祝金条例
昭和52年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金の支給)
第2条 町は、次の各号のいずれにも該当する者に祝金を支給する。
(1) 当該年度において年齢が88歳又は100歳となる誕生日を迎えたもの
(2) 当該誕生日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に引き続き1年以上継続して記録されているもの
(1) 88歳の者 年額20,000円
(2) 100歳の者 年額100,000円
(祝金の支給期日)
第4条 88歳の者に支給する祝金は、当該誕生日の属する月の翌月に支給し、100歳の者に支給する祝金は、当該誕生日以後に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、支給期日を変更することができる。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(稲美町町民養老金条例の廃止)
2 稲美町町民養老金条例(昭和44年稲美町条例第280号)は、廃止する。
附則(平成2年3月31日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年9月3日から改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行の日の前日までに年齢が100歳となる誕生日を迎えた者で新条例の施行の日において町内に引き続き1年以上住所を有するものについては、新条例第3条第2号に規定する祝金を新条例の施行の日以後において支給する。
3 平成20年9月1日現在において満75歳の者については、新条例の規定にかかわらず、改正前の稲美町長寿祝金条例第3条第1号の祝金を支給する。
附則(平成28年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(祝金の支給の特例)
2 平成27年9月3日から改正後の稲美町長寿祝金条例(以下「新条例」という。)の施行の日の前日までに年齢が88歳となる誕生日を迎えた者で新条例の施行の日において本町の住民基本台帳に記録されているものについては、新条例第3条第1号に規定する祝金を新条例の施行の日以後の最初の祝金の支給時において支給するものとする。