○稲美町長寿祝金条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町長寿祝金条例(昭和52年稲美町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、長寿祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 町長は、条例第2条の規定に該当する者(以下「該当者」という。)を住民基本台帳等により把握し、稲美町長寿祝金対象者名簿(様式第1号)に記載するものとする。

2 町長は、条例第4条第1項の規定により祝金の支給期日が同一月となる該当者をまとめて稲美町長寿祝金対象者名簿に記載するものとし、当該名簿に基づき該当者に対し祝金の支給通知を行うものとする。

(未支給祝金の支給)

第3条 町長は、祝金の受給資格者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき祝金で未支給の祝金(以下「未支給祝金」という。)があるときは、未支給祝金をその遺族に支給することができる。

2 未支給祝金を受けることのできる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、孫又は兄弟姉妹で、祝金の受給資格者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者又は現に扶養していた者

(3) その他、町長が必要と認める者

3 未支給祝金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位によるものとし、同項第2号に掲げるものにあっては、同号に掲げる順序によるものとする。この場合において、未支給祝金を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした請求は、未支給祝金を受ける権利を有する者の全員のためにその全額につき請求したものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対して支給したものとみなす。

(未支給祝金の請求)

第4条 未支給祝金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、稲美町未支給長寿祝金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、祝金の受給資格者の死亡当時その者と未支給祝金の請求者との身分関係を明らかにする書類を求めることができる。

(祝金の支給停止)

第5条 町長は、祝金の受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を停止する。

(1) 受給を辞退したとき。

(2) その他、町長において支給することが適当でないと認めたとき。

2 前項第1号に該当する者は、稲美町長寿祝金受給辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により長寿祝金を支給停止するときは、稲美町長寿祝金支給停止通知書(様式第4号)により本人又は請求者に通知するものとする。

(受給権の保護)

第6条 祝金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

2 受給の権利は、法律又はこれに基づく政令に定めがあるもののほか差し押さえることはない。

(祝金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段によって祝金の給付を受けた者があるときは、その祝金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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稲美町長寿祝金条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)